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税務調査・税務争訟に関する事をQ&A形式で解説していきます。
A1 申告書に税理士の代理権限書類が添付されていれば、税務調査をする際は税理士に事前の連絡があります。
A2 まずは税理士に連絡して下さい。そして、税理士が到着するまでは調査を待ってもらって下さい。
A3 税務署は各税法の質問調査権に基づいて、調査をしますので、正当な理由もなく調査を拒否することは出来ません。
A4 通常の税務調査は、任意調査ですので日程などは話し合って、変更することが出来ます。
A5 昨年HOPで立ち会った調査は7件でしたが、そのうちの4件は昨年顧問契約をしたばかりのクライアントさんです。調査対象年度の帳簿や書類はすべて見直しますので、安心してお任せください。
A6 任意調査では、納税者の許可なく、金庫を開けたり机の引き出しを開けたりする調査は出来ません。
A7 日々、帳簿をきちんと付けていれば、何も不安になることはありません。HOPのインターネット会計システムを利用すれば、簡単に帳簿を付けることができます。
A8 中小企業の場合には、社内規定が整備されていなかったり、議事録が作成されていないために、本来、否認されなくてもよい役員報酬や交際費などを否認されてしまうことがあります。税法も法律ですので、適用要件は正しく満たされているよう、準備する事が必要です。
A9 現代は、金融や経済の進歩が急速で、取引に国境がなくなり、税法が必ずしも実態に追いついていない場合があります。 税法上、脱税とはいえなくても非常にグレーな取引が数多く見られます。そのような取引を税務署から否認された場合、「解釈の違い」という言葉を使います。
A10 「修正申告書」を提出するという事は、納税者自ら「間違いを修正」していますので、修正申告で追加で支払った税額を取り戻すことは出来ません。
A11 「更正処分」を受け、納得がいかない場合には、「異議申立」、「審査請求」という手続きを擦ることが出来ます。それでも納税者の主張が認められない場合は、さらに「裁判」で争うことも出来ます。「異議申立」、「審査請求」の概要→http://www.kfs.go.jp/system/diagram.html
A12 HOPは、法廷での税務訴訟において補佐人として、弁護士とともに裁判を行った経験がありますので、安心してご相談下さい。
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