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遺言状の作成

相続税が発生してもしなくても、遺言状を作成しておくことをお勧めします。

被相続人の死後、相続人間で骨肉の争いが起こることは、一番悲しいことです。遺言には、一般的に次の3つの種類があります。

  1. 秘密証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 自筆証書遺言

HOPでは、提携弁護士と一緒に、相続人の生活保障や遺留分などに注意しながら、公証人役場にて公正証書遺言を作成します。前もって、公正証書遺言を作成して、公証人役場に弁護士とともに同行しますので、実際の必要時間は30分ほどで済みます。

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