起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ
今月から算定基礎届の提出が始まりました。
期限は7/10(木)となっておりますので、早めの提出を心がけましょう。
さて、あるクライアント様から歩合給があるときの社会保険の決定方法につき
問合せがありました。
歩合給の場合には、以下の取扱いとなります。
まず、資格取得時ですが、これは見込み計算により算出するしかないのですが、
見込みのため、実際に給与を支払っていったときに乖離している場合があります。
この場合には、資格取得時報酬訂正により適正な保険料にします。
次に月額変更の場合ですが、歩合給単価(率)が変動したときに固定的賃金の
変動要件に該当することとなります。
この単価(率)が変動しない限り、月額変更の対象にはなりません!
最後に算定基礎届の場合は、歩合給を含めた総支給額により保険料決定します。
さらに詳しい説明をお尋ねの場合には、遠慮なくご連絡下さい。
HOP/YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月 2日 21:50 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
つい最近、個人のクライアント様から健康保険に加入したいというお話がありました。
通常なら社会保険事務所管轄の健康保険ですが、個人ということもあり国民健康保険組合の
加入をすすめました。
国民健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公法人で、その組合の指定業種に
応じて、個人事業者とその従業員が加入できる健康保険です。
主なメリットは・・・
1 保険料が収入(従業員は給与)に係らず定額。
保険料は事業主が1万5千円前後、従業員が1万2千円前後が平均。
2 会社の健康保険のような半額事業主負担がない。
逆にデメリットは・・・
1 会社の健康保険とは違い、家族にも定額の保険料がかかる。(これは国民健康保険も同じ)
2 現金給付(傷病手当金や出産手当金)の給付率が会社の健康保険より下がる。
(国民健康保険は現金給付自体がありません)
このクライアント様は、ご説明の結果、半額事業主負担がないというメリットが大きいとして、
現在加入申請を行っております。
もし組合に加入されたいという個人事業者の方がいらっしゃいましたら、当事務所で加入手続
代行をいたしますので、ご相談下さい。
HOP / YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月24日 23:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
労働保険料の申告が終わり、早1ヶ月。
今度は算定基礎届の時期がやってきました。
社会保険事務所から書類がちらほら送られてきていることと思います。
昔は社会保険事務所に呼び出され、給与台帳を持っていき一人ひとり付け合わせをしましたが
今は郵送手続きやFD提出も可能となり、ずいぶん楽になりました。
算定で注意すべきところは、翌月払い給与の事業所です。
実際に支払った月を算定上ではその月の給与としますので、翌月払いだと3月、4月、5月が算定
の対象となる給与となります。
また、固定的賃金(基本給、通勤手当など定額で支給されているもの)が、昇給などで変動がある
場合は、月額変更の判定をしなければならないので、算定からは除外します。
提出期限は7月10日なりますので、早めの準備を心がけましょう。
間に合わない場合には、当事務所でも書類作成・提出は行いますので是非ご相談ください。
HOP/YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月13日 09:10 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
大阪でつい先日、労働時間を30分未満切捨てによる監督署の是正が入ったという新聞記事が
ありました。
金額は2年分で約1200万円支払ったそうです。
時間計算は、原則は実時間でおこないます。
しかし、計算期間において実時間で計算した結果、合計した時間に1時間未満の端数については
30分単位の四捨五入は認められています。
この場合は切捨てもあれば切上げもあり、労働者不利にはならないからです。
切捨てのみでは、今回のように労働基準法違反となりますので注意してくださいね。
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月 3日 13:57 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
労働保険の申告、お疲れ様でした。
7月の算定までは少しの間、一休みできますね。
今回は就業規則についてお話させていただきます。
就業規則は、労働基準法で常時10人以上の労働者がいる事業所は、作成及び届出義務があります。
逆に10人未満の事業所は作成義務はありませんが、是非作成しておくことをお勧めします。
就業規則を作成することにより、まず採用などの手続き、服務及び賃金等雇用契約書に書ききれな
い部分を補完することができます。
また、雇用契約書に書いていないという理由(配置転換や懲戒)による労使トラブルを事前に回避す
ることにもつながります。
これは労使双方にとって働きやすい環境整備につながりますよね。
当事務所でも作成依頼は随時承りますので、ご相談下さい。
HOP/Yamada
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年5月22日 09:10 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3月決算の会社は、今月が申告の期限ですね。
平成20年度の労働保険申告も期限が迫ってきました。
前年度は、雇用保険法(保険料率)改定の法案がなかなか通らず提出期限が1ヶ月ほど延長されました。
平成20年度においての提出・納付期限は、通常どおり5/20(火)となっています。
お間違え、お忘れのないように注意してくださいね。
HOP/Yamada
TEL:03-5614-8700 FAX:03-5614-8701
http://www.zeirishihoujin-hop.com/
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年5月12日 17:27 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)