労働保険未加入
本日の新聞報道にて、政治家の資金管理団体が労働保険未加入との報道がありました。
保険料未払額が、一団体につき20万~50万円ぐらいあるとのことです。
労働保険未加入だと、最高2年間分の保険料が徴収される他、業務災害が起きた場合には給付
金額の100%または40%を事業主が負担させられます。
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起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ
本日の新聞報道にて、政治家の資金管理団体が労働保険未加入との報道がありました。
保険料未払額が、一団体につき20万~50万円ぐらいあるとのことです。
労働保険未加入だと、最高2年間分の保険料が徴収される他、業務災害が起きた場合には給付
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投稿者: 山田 忍 日時: 2009年1月26日 11:22 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今月より労働保険申告がスタートしました。
注目は、平成21年度概算分から料率の変更があることです。
結論からいうと、労災・雇用ともにほぼ下がりますので、保険料は安くなります。
その他サービス業で1年間の給与総額が1000万円の場合、55,000円の減額です。
その他として、提出期限が4/1~5/20から6/1~7/10に変更となりました。
以前のように50日以内でなく、40日以内となっています。
社会保険の算定基礎届の時期と重なりますので、少し忙しくなりますね。
また提出期限が遅れると、延滞金・追徴金が課せられる可能性がありますので
注意してください。
当事務所でも申告業務を受け付けておりますので、お困りの際はご相談下さい。
投稿者: 山田 忍 日時: 2009年6月 6日 12:34 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
先日、賃金関係に関するお話がありました。
残業を定額で支払いたいということで、いわゆる「定額残業手当」です。
ここでのポイントは、①実際の残業代が定額残業手当を上回る場合には
その差額を支払わなければならないこと、②定額分が労基法第37条で
定めた計算方法による割増賃金額を下回らないことです。
この部分をおろそかにしている会社が多いので、注意が必要です。
ただ、運用をしっかり行っていれば、残業代のコスト削減は期待できます。
当事務所でもご相談は受け付けますので、お気軽にご連絡下さい。
投稿者: 山田 忍 日時: 2009年6月17日 09:11 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
平成22年度から雇用保険(料率)が改正されます。
現在は全体で1000分の11(内訳は会社が1000分の7、労働者が1000分の4)ですが
平成22年度からは1000分の15となります(それぞれ1000分の2ずつ増えます)。
平成21年はいわゆる特例措置としての料率であり、この特例が3/31で切れるため
元に戻るというわけです。
また、今後は雇用保険の適用範囲も拡大しそうです。
現在、雇用の見込が6月以上という要件が、31日以上という要件に改める動きがあります。
審議次第ですが、非正規雇用の増加を考えると改正がありそうです。
今後の動きに要注意です。
投稿者: 山田 忍 日時: 2010年1月19日 21:23 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3/31付けで、雇用保険法の一部が改正されました。
内容は次の通りです。
① 保険料の改正
平成22年度から、次の通り。
一般事業・・・・1000分の15.5(従業員負担は1000分の6)
農林水産・・・・1000分の17.5(同 1000分の7)
建設・・・・・1000分の18.5(同 1000分の7)
※ 平成21年度の確定保険料は、改正前の料率となります。
② 被保険者の適用範囲の拡大
・6ヶ月以上の雇用見込みが、「31日以上の雇用見込み」に改正
③ 遡及できる確認期間の拡大
・最大2年間が、2年を超えての雇用保険の遡及が可能
※ 給与明細等の資料で、雇用保険料が天引きされているか確認できた場合
のみ可能。
特に③については、失業保険の日数算定に影響を与える項目です。
以前は手続きを失念していた場合、2年以上の前の日数に対応する失業給付につき
損害賠償となるケースがありました。
これにより、救済の道が開けたことになります。
以上は全て、2010年4月1日からの適用となります。
投稿者: 山田 忍 日時: 2010年4月 1日 12:55 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
先日、弁護士の先生による労働問題の勉強会に参加しました。
講義は、労働審判制度です。
この制度は、増加する労働問題に対応するために平成18年から導入された
制度で、利用者も年々増加しています。
特に、解雇や賃金などが受理件数(2000件)の半分以上を示しています。
労働審判制度で重視するポイントは、雇用契約書や就業規則があるかどうかです。
特に懲戒などは、就業規則等で規定を設けないと行うことができません。
にも係らず、行うとこれは無効と判断されます。(当たり前ですが)
作成義務がない事業所は、しっかりと雇用契約書に記載することが必要です。
会社を守るためにも、雇用契約書や就業規則はしっかりと整備しておきましょう!!
当事務所でも作成しますので、お気軽にご相談ください。
投稿者: 山田 忍 日時: 2010年4月26日 11:24 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
8/23に、東京都最低賃金を791円から30円引き上げ、821円とするという
答申が行われました。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf
このまま行けば、10月下旬に最低賃金が改訂される予定です。
とうとう800円台に入りますね。
基本給を最低賃金をもとに決定している場合には、引き上げが必要となりますので
ご注意ください
投稿者: 山田 忍 日時: 2010年8月23日 15:43 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)