山田社会保険労務士 シノブログ

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労働保険 アーカイブ

労働保険未加入

本日の新聞報道にて、政治家の資金管理団体が労働保険未加入との報道がありました。

保険料未払額が、一団体につき20万~50万円ぐらいあるとのことです。

労働保険未加入だと、最高2年間分の保険料が徴収される他、業務災害が起きた場合には給付

金額の100%または40%を事業主が負担させられます。

 

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投稿者: 山田 忍 日時: 2009年1月26日 11:22 | | コメント (0) | トラックバック (0)

労働保険申告スタート

今月より労働保険申告がスタートしました。

注目は、平成21年度概算分から料率の変更があることです。

 

結論からいうと、労災・雇用ともにほぼ下がりますので、保険料は安くなります。

その他サービス業で1年間の給与総額が1000万円の場合、55,000円の減額です。

 

その他として、提出期限が4/1~5/20から6/1~7/10に変更となりました。

以前のように50日以内でなく、40日以内となっています。

社会保険の算定基礎届の時期と重なりますので、少し忙しくなりますね。

また提出期限が遅れると、延滞金・追徴金が課せられる可能性がありますので

注意してください。

 

当事務所でも申告業務を受け付けておりますので、お困りの際はご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年6月 6日 12:34 | | コメント (0) | トラックバック (0)

定額残業手当

先日、賃金関係に関するお話がありました。

残業を定額で支払いたいということで、いわゆる「定額残業手当」です。

 

ここでのポイントは、①実際の残業代が定額残業手当を上回る場合には

その差額を支払わなければならないこと、②定額分が労基法第37条で

定めた計算方法による割増賃金額を下回らないことです。

この部分をおろそかにしている会社が多いので、注意が必要です。

ただ、運用をしっかり行っていれば、残業代のコスト削減は期待できます。

当事務所でもご相談は受け付けますので、お気軽にご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年6月17日 09:11 | | コメント (0) | トラックバック (0)

雇用保険がまた変わります

平成22年度から雇用保険(料率)が改正されます。

現在は全体で1000分の11(内訳は会社が1000分の7、労働者が1000分の4)ですが

平成22年度からは1000分の15となります(それぞれ1000分の2ずつ増えます)。

平成21年はいわゆる特例措置としての料率であり、この特例が3/31で切れるため

元に戻るというわけです。

また、今後は雇用保険の適用範囲も拡大しそうです。

現在、雇用の見込が6月以上という要件が、31日以上という要件に改める動きがあります。

審議次第ですが、非正規雇用の増加を考えると改正がありそうです。

今後の動きに要注意です。

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年1月19日 21:23 | | コメント (0) | トラックバック (0)

雇用保険法改正

3/31付けで、雇用保険法の一部が改正されました。

内容は次の通りです。

① 保険料の改正

平成22年度から、次の通り。

一般事業・・・・1000分の15.5(従業員負担は1000分の6)

農林水産・・・・1000分の17.5(同 1000分の7)

建設・・・・・1000分の18.5(同 1000分の7)

※ 平成21年度の確定保険料は、改正前の料率となります。

 

② 被保険者の適用範囲の拡大

・6ヶ月以上の雇用見込みが、「31日以上の雇用見込み」に改正

③ 遡及できる確認期間の拡大

・最大2年間が、2年を超えての雇用保険の遡及が可能

※ 給与明細等の資料で、雇用保険料が天引きされているか確認できた場合

のみ可能。

 

特に③については、失業保険の日数算定に影響を与える項目です。

以前は手続きを失念していた場合、2年以上の前の日数に対応する失業給付につき

損害賠償となるケースがありました。

これにより、救済の道が開けたことになります。

 

以上は全て、2010年4月1日からの適用となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年4月 1日 12:55 | | コメント (0) | トラックバック (0)

就業規則は大事ですよ~

先日、弁護士の先生による労働問題の勉強会に参加しました。

講義は、労働審判制度です。

この制度は、増加する労働問題に対応するために平成18年から導入された

制度で、利用者も年々増加しています。

特に、解雇や賃金などが受理件数(2000件)の半分以上を示しています。

 

労働審判制度で重視するポイントは、雇用契約書や就業規則があるかどうかです。

特に懲戒などは、就業規則等で規定を設けないと行うことができません。

にも係らず、行うとこれは無効と判断されます。(当たり前ですが)

作成義務がない事業所は、しっかりと雇用契約書に記載することが必要です。

 

会社を守るためにも、雇用契約書や就業規則はしっかりと整備しておきましょう!!

当事務所でも作成しますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年4月26日 11:24 | | コメント (0) | トラックバック (0)

最低賃金法がまた上昇?

8/23に、東京都最低賃金を791円から30円引き上げ、821円とするという

答申が行われました。

http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf

このまま行けば、10月下旬に最低賃金が改訂される予定です。

とうとう800円台に入りますね。

基本給を最低賃金をもとに決定している場合には、引き上げが必要となりますので

ご注意ください

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年8月23日 15:43 | | コメント (0) | トラックバック (0)

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