山田社会保険労務士 シノブログ

起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ

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社会保険 アーカイブ

個人事業者の健康保険組合

つい最近、個人のクライアント様から健康保険に加入したいというお話がありました。

通常なら社会保険事務所管轄の健康保険ですが、個人ということもあり国民健康保険組合の

加入をすすめました。

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月24日 23:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)

歩合給がある場合の社会保険料

今月から算定基礎届の提出が始まりました。

期限は7/10(木)となっておりますので、早めの提出を心がけましょう。

さて、あるクライアント様から歩合給があるときの社会保険の決定方法につき

問合せがありました。

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月 2日 21:50 | | コメント (0) | トラックバック (1)

年金

先日、3件の年金相談を行いました。

平日は夜7時まで社会保険事務所が開いているので、

涼しくなる夕方に行きました。

待ち時間も少なく、おススメです。

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月29日 09:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

年金-2

会社勤めの60歳以上の方は、「在職老齢年金」という言葉を聞くと思います。

これは年金受給者のうち在職者(厚生年金に加入している被保険者)は、一定の

給与以上になると年金額を減額する制度です。

以前は制度対象者が65歳までだったのですが、現在は社会保険を喪失しない

限りずっとこの制度がついてきます。

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月31日 09:59 | | コメント (0) | トラックバック (0)

協会けんぽ

会社が加入している健康保険のうち、政府管掌健康保険が10月から

「協会けんぽ」という名称になります。

なんかやわらかい名前になったような気がするのは自分だけでしょうか。

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年8月20日 18:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

社会保険料について

今月より社会保険料が変わります。

変更内容は以下の通りです。

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年10月 2日 09:15 | | コメント (0) | トラックバック (0)

算定基礎届2009

今年も「あっ!」という間に半年が過ぎてしまいました。

月日がたつのは本当に早いですね。

 

さて、今年も算定基礎届の時期がきました。

4月、5月、6月の平均報酬で9月以降の社会保険料を決定する手続きです。

支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。

 

この日数のカウントは、時給者は実労働日数、月給者は①欠勤がなければ暦日数、

②欠勤控があれば、所定労働日数から欠勤日数を控除した日数が基礎となります。

月給者の方だと、3日以上欠勤している場合は、算定基礎の対象月から除外する

可能性があるので、注意が必要です。

 

期限は7/10となります。早めの手続きを行いましょう!!

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年6月29日 09:10 | | コメント (0) | トラックバック (0)

社会保険料改定

2009年9月より社会保険料の料率が改定されました。

前年までは、厚生年金保険料の料率のみで済んだのですが、今年から新たに

健康保険料率も変ります。

これは都道府県別の料率制度になったためです。

一番高い都道府県は北海道の8.26%、逆に一番低い都道府県は長野県の8.15%です。

ちなみに東京都は8.18%となっています。

算定結果による標準報酬の洗替も同時にありますので、実際の徴収が始まる10月の

給与計算は特に注意してくださいね。

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年9月11日 23:31 | | コメント (0) | トラックバック (0)

社会保険料が改定されます・・・

オリンピックも佳境にはいりましたね。

フィギィアで男女メダル、頑張って欲しいです。

 

さて、平成22年度の健康保険料の都道府県料率が決定されました。

これにより3月(4月納付分)より保険料が改定されます。

今回は全体で1%超上昇します。

詳しい情報はこちらのURLでご確認ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html

 

更に介護保険料も同じく改定され、全体で0.4%上昇します。

東京都の場合、30万円の標準報酬だと全体で3,420円/月アップとなり、

介護保険該当者の場合は全体で4,350円/月となります。

4月給与の際には徴収漏れのないよう十分注意して下さい。

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年2月24日 12:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

被扶養者資格の再確認

22年2月の協会健保の納付書に、「被扶養者資格の再確認」のお知らせが

同封されていました。

健康保険では、原則毎年1回扶養者の資格確認を行っています。

これは現在も被扶養者の資格要件に該当しているかどうか、健康保険が

二重加入されていないかどうかをチェックするものです。

 

過去にも同様の調査があったとき、なんと5万人の届出もれがあったそうです。

特に今回の主目的である二重加入は、扶養申請時や社会保険加入時において

防げる方法はないのかなあと考えてしまいます。

私も、各クライアント様に二重加入防止をこちらからアナウンスしようと思います。

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年2月28日 18:26 | | コメント (0) | トラックバック (0)

国民皆保険

先日、アメリカで医療保険制度に関する法案が可決されました。

先進国では唯一、国民皆保険制度がなかった国です。

 

国民皆保険制度とは、文字通り国民は必ず公的な医療保険に加入しなければならない

という制度です。この制度によって理論的には無保険者はいないことになります。

 

しかしアメリカは、今までは公的保険と民間保険をミックスした保険制度になっています。

公的保険は高年齢者や低所得者の方が加入でき、それ以外の者は個人で民間保険に

加入することになりますが、この保険料が高いため無保険者が続出しているのが現状です。

また民間保険によっては、その指定した病院以外で治療した場合には保険料は出さない

と言う制約もあります。

 

保険料が払えないために、傷を自分で縫合している映像をテレビでみて、つくづく日本は

国民皆保険制度でよかったと感じました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年3月30日 22:02 | | コメント (0) | トラックバック (0)

口蹄疫 社会保険料の取扱い

宮崎の口蹄疫、被害がとても深刻のようです・・・

被害に遭われた方々が早く元通りになるよう願わずはいられません。

 

さて、口蹄疫の課税上の取扱いが、スタッフブログにありましたので

こちらからは社会保険料の取扱いを述べさせていただきます。

 

1 会社の社会保険料

申請に基づき、最大1年間の納付が猶予されます。

 

2 国民年金保険料

同じく申請に基づき、保険料が免除されます。

 

どちらも、今回の口蹄疫に係る損失の割合が一定額(会社は20%、

国民年金は2分の1)以上受けていることが必要です。

 

(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006n89.html

 

是非、ご参考ください。

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年5月31日 12:12 | | コメント (0) | トラックバック (0)

任意継続被保険者

「退職後の健康保険についてどうしたらいい?」と尋ねられることがあります。

基本的には国民健康保険に加入となりますよね。

ただし、国民健康保険の保険料は前年所得で計算されるため、給与以外の所得が

ある場合は在職時より保険料が高くなるケースがあります。

失業状態の場合には、収入が無いとかなりキツいこともあります。

 

この場合、任意継続被保険者はどうかを検討します。

任意継続被保険者は、会社の健康保険(協会けんぽまたは組合管掌)に2月以上加入

した場合に、最高2年間継続できる制度となります。

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬×健康保険料率となるため、

会社負担分も掛かってしまう反面、保険料の上限が28万円×健康保険料率となります。

東京都の場合、介護保険該当者の場合は約3万円、不該当の場合は約2.6万円です。

家族構成などにもよりますが、前年年収が700万くらいの方は国民健康保険料と事前に

比較しておくといいですね。

また任意継続被保険者は、退職日の翌日から20日以内に申請をしなければなりません。

ここだけは注意が必要です。

 

もしお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年7月 8日 18:02 | | コメント (0) | トラックバック (0)

非自発的離職者に対する国保の軽減措置

先のブログに、退職後の社会保険は国民健康保険の他に任意継続被保険者もあると

書きました。

任意継続被保険者は高額収入の場合、保険料が安くなるというメリットがあります。

そこで、国民健康保険には保険料の減免は何もないの?と思われますが、2010年4月より

会社を非自発的な理由で離職(会社都合等で退職した方々)した場合、申請により保険料を

軽減するという制度が創設されています。

簡単に言うと、保険料の算定基礎となる前年の所得を30%に減らしてから改めて計算すると

いうものです。

期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

証明資料として雇用保険受給資格者証などが必要となります。

もし該当する場合には、早めに申請しましょう。

 

ご不明な場合には、当事務所でもご説明しますのでお気軽にご相談ください。

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年7月24日 16:11 | | コメント (0) | トラックバック (0)

国民年金の任意加入(海外居住者)

私の義姉は、今海外に住んでいます。

その義姉から、国民年金の相談がありました。

海外居住者でも日本国籍を有していれば、20歳~65歳までの間(昭和40年4月1日前

生まれの方は70歳まで)は任意加入できるという制度があります。

話をきくと15年ほど納付していて、しかも厚生年金もあるということなので、最低でも

年金の受給権が発生するまで(25年)納付したほうがいいと伝えました。

こうすれば最低でも国民年金と厚生年金をあわせて50万超は受給できる試算です。

掛け捨てにしてしまうのはもったいないですよね。

 

但しあくまでも海外居住者の国民年金は任意加入ですので、義務ではありません。

もし納付するしないの選択で迷われている方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年7月31日 09:12 | | コメント (0) | トラックバック (0)

また改定です・・・・

今日で8月も終わりですね。

1年の2/3がもう経過してしまいました・・・・

さて明日から9月です。

厚生年金保険料が9月分より改定されます。

1000/157.04 → 1000/160.58

 

算定等級とあわせて変更をしておきましょう。

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2010年8月31日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)

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