山田社会保険労務士 シノブログ

起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ

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個人事業者の健康保険組合

つい最近、個人のクライアント様から健康保険に加入したいというお話がありました。

通常なら社会保険事務所管轄の健康保険ですが、個人ということもあり国民健康保険組合の

加入をすすめました。

 

国民健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公法人で、その組合の指定業種に

応じて、個人事業者とその従業員が加入できる健康保険です。

主なメリットは・・・

1 保険料が収入(従業員は給与)に係らず定額。

  保険料は事業主が1万5千円前後、従業員が1万2千円前後が平均。

2 会社の健康保険のような半額事業主負担がない。

逆にデメリットは・・・

1 会社の健康保険とは違い、家族にも定額の保険料がかかる。(これは国民健康保険も同じ)

2 現金給付(傷病手当金や出産手当金)の給付率が会社の健康保険より下がる。

 (国民健康保険は現金給付自体がありません)

 

このクライアント様は、ご説明の結果、半額事業主負担がないというメリットが大きいとして、

現在加入申請を行っております。

 

もし組合に加入されたいという個人事業者の方がいらっしゃいましたら、当事務所で加入手続

代行をいたしますので、ご相談下さい。

 

HOP / YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月24日 23:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)

歩合給がある場合の社会保険料

今月から算定基礎届の提出が始まりました。

期限は7/10(木)となっておりますので、早めの提出を心がけましょう。

さて、あるクライアント様から歩合給があるときの社会保険の決定方法につき

問合せがありました。

歩合給の場合には、以下の取扱いとなります。

まず、資格取得時ですが、これは見込み計算により算出するしかないのですが、

見込みのため、実際に給与を支払っていったときに乖離している場合があります。

この場合には、資格取得時報酬訂正により適正な保険料にします。

次に月額変更の場合ですが、歩合給単価(率)が変動したときに固定的賃金の

変動要件に該当することとなります。

この単価(率)が変動しない限り、月額変更の対象にはなりません!

最後に算定基礎届の場合は、歩合給を含めた総支給額により保険料決定します。

 

さらに詳しい説明をお尋ねの場合には、遠慮なくご連絡下さい。

 

HOP/YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月 2日 21:50 | | コメント (0) | トラックバック (1)

年金

先日、3件の年金相談を行いました。

平日は夜7時まで社会保険事務所が開いているので、

涼しくなる夕方に行きました。

待ち時間も少なく、おススメです。

今回は加入期間の確認をしにいったのですが、年金特別便等で記載されている

未納期間を調べてみて一番多いのは、基礎年金番号を二つ持っているために

未納として表示されてしまうケースです。

このままだと番号を一本化しない限り年金額に反映することができません。

必ず社会保険事務所にて確認をするようにしてください。

どこの社会保険事務所でもできますので。

また、当事務所でも年金確認を代行しますので、お気軽にご相談下さい。

 

HOP /YAMADA

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月29日 09:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

年金-2

会社勤めの60歳以上の方は、「在職老齢年金」という言葉を聞くと思います。

これは年金受給者のうち在職者(厚生年金に加入している被保険者)は、一定の

給与以上になると年金額を減額する制度です。

以前は制度対象者が65歳までだったのですが、現在は社会保険を喪失しない

限りずっとこの制度がついてきます。

 

ここで減額するかしないかのボーダーラインは、以下の通りとなります。

1.60歳以上65歳未満は、総報酬月額+基本月額≦28万円

2.65歳以上は、総報酬月額+基本月額≦48万円

※総報酬月額とは、標準報酬月額に過去1年間に支給された賞与を12月で按分

した金額の合計額です。

※基本月額とは、厚生年金の年金額を指します。(国民年金の受給額は関係なし)

 

高額な給与を貰っている方はどうしようもないのですが、ボーダーラインを多少

超えている方は給与を下げると年金額+給与手取り額の合計額が逆に増える

こともありますので、まずは試算をしてみましょう。

当事務所でも試算しますので、ご相談下さい。

 

HOP/YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月31日 09:59 | | コメント (0) | トラックバック (0)

協会けんぽ

会社が加入している健康保険のうち、政府管掌健康保険が10月から

「協会けんぽ」という名称になります。

なんかやわらかい名前になったような気がするのは自分だけでしょうか。

 

この「協会けんぽ」は名称だけでなく、健康保険料の考え方もかわります。

それは、健康保険料を都道府県別に設定するということです。

従来は全国どこでも同じ料率でしたが、この「協会けんぽ」では地域の

医療費を反映した料率設定となります。

保険料率の高い都道府県と低い都道府県がでてくるわけです。

ただ、2009年9月までは現在の保険料率が据え置かれ、料率があまりに

高い場合には緩和措置があります。

 

今後は料率の高い都道府県に所在する会社が、低い都道府県に所在地の変更を

したりするのかもしれませんね。

とにかく今後の動きには要注意です。

 

 

HOP  YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年8月20日 18:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

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