平成22年より労基法が一部改正されます。
内容は以下の通りです。
・時間外労働の限度基準の見直し
・法定割増率の引き上げ
・時間単位年休の付与
時間外労働の限度基準の見直しは、特別条項付の36協定を結ぶときに、限度時間を
超えて労働する場合は、①割増賃金率を2割5分以上に引き上げる、②その限度時間を
超える時間数を短くすることがその内容です。
これは努力義務となっているので、強制ではありません。
法定割増率の引き上げについては、月60時間を超える法定時間外労働をした場合に、
超えた時間の割増率を最低5割以上にするか、その時間分に対応する休暇を与えなけれ
ばなりません。また、深夜労働にかかった場合には割増率が7割5分以上となります。
ただしこちらは大企業のみ適用され、中小企業は当面猶予されます。
時間単位の年休は、労使協定を結んだ場合に5日を限度として与えることができます。
労働者にとっては選択の幅が広がりますが、会社は管理が大変になるかもしれませんね。
施行期日は平成22年4月1日になります。








