山田社会保険労務士 シノブログ

起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ

« 中小企業基盤人材確保助成金 | メイン | 新年明けましておめでとうございます »

労働基準法改正

平成22年より労基法が一部改正されます。

内容は以下の通りです。

・時間外労働の限度基準の見直し

・法定割増率の引き上げ

・時間単位年休の付与

 

時間外労働の限度基準の見直しは、特別条項付の36協定を結ぶときに、限度時間を

超えて労働する場合は、①割増賃金率を2割5分以上に引き上げる、②その限度時間を

超える時間数を短くすることがその内容です。

これは努力義務となっているので、強制ではありません。

法定割増率の引き上げについては、月60時間を超える法定時間外労働をした場合に、

超えた時間の割増率を最低5割以上にするか、その時間分に対応する休暇を与えなけれ

ばなりません。また、深夜労働にかかった場合には割増率が7割5分以上となります。

ただしこちらは大企業のみ適用され、中小企業は当面猶予されます。

時間単位の年休は、労使協定を結んだ場合に5日を限度として与えることができます。

労働者にとっては選択の幅が広がりますが、会社は管理が大変になるかもしれませんね。

 

施行期日は平成22年4月1日になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年11月25日 15:17 |

« 前の記事 | 次の記事 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.zeirishihoujin-hop.com/mt/mt-tb.cgi/99

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)




記事検索

 

月別アーカイブ

インターネット会計

山田社会保険労務士事務所

税理士法人HOPの求人情報

士業ねっと! 税理士法人HOP動画配信中

税理士法人HOPのお客様の声

税理士法人HOP 税理士 小川ブログ

山田社会保険労務士事務所 山田忍 シノブログ

税理士法人HOPの出版物の紹介

購読する このブログを購読