山田社会保険労務士 シノブログ

起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ

« 産業医 | メイン | 社会保険料改定 »

インフルエンザ

先日セミナーの際、興味深い話がありました。

「インフルエンザを理由に会社が従業員を休ませた場合、その休ませた期間の賃金は会社が

支払う義務があるのか?」

 

結論としては、伝染病などの病気にかかった労働者を休ませた場合、会社は賃金を支払う義務は

ございません。

労働安全衛生法で、次の規定があります。

 

「病者の就業禁止」

第六十八条  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
 

 

これは、健康保持増進のための措置として、事業主側に義務が課せられています。

また、その期間は労務の提供がない(ノーワーク・ノーペイ)ので、支払義務が発生しません。

しかし従業員側として考えると、欠勤扱いとするよりは有休休暇にするなどの対応を考慮しておくと

いいのではと考えます。

 

とにかく、まずはインフルエンザにかからないよう、うがいや手洗いを必ずすることが大事ですね。

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

投稿者: 山田 忍 日時: 2009年9月 3日 16:21 |

« 前の記事 | 次の記事 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.zeirishihoujin-hop.com/mt/mt-tb.cgi/87

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)




記事検索

 

月別アーカイブ

インターネット会計

山田社会保険労務士事務所

税理士法人HOPの求人情報

士業ねっと! 税理士法人HOP動画配信中

税理士法人HOPのお客様の声

税理士法人HOP 税理士 小川ブログ

山田社会保険労務士事務所 山田忍 シノブログ

税理士法人HOPの出版物の紹介

購読する このブログを購読