先日セミナーの際、興味深い話がありました。
「インフルエンザを理由に会社が従業員を休ませた場合、その休ませた期間の賃金は会社が
支払う義務があるのか?」
結論としては、伝染病などの病気にかかった労働者を休ませた場合、会社は賃金を支払う義務は
ございません。
労働安全衛生法で、次の規定があります。
「病者の就業禁止」
これは、健康保持増進のための措置として、事業主側に義務が課せられています。
また、その期間は労務の提供がない(ノーワーク・ノーペイ)ので、支払義務が発生しません。
しかし従業員側として考えると、欠勤扱いとするよりは有休休暇にするなどの対応を考慮しておくと
いいのではと考えます。
とにかく、まずはインフルエンザにかからないよう、うがいや手洗いを必ずすることが大事ですね。








