今日、突然産業医の方から「クライアントがいたら紹介して欲しい」と電話がありました。
不景気で医者の方も大変なのかなあと思ったりもした次第です。
この産業医は、労働安全衛生法に規定があり、常時50人以上の労働者を使用している
事業所は必ず選任義務があるんです・・・
産業医は、労働者の健康診断管理のほか、職場を月に1回以上巡視し、作業環境の
改善等を行うのが主な業務です。
大企業ではほとんど選任していますが、中小企業だと資金の問題等でなかなか選任が
できていないのが現状です。
しかし、選任をしないと監督署の調査の際に必ず指導される項目になります。
これには注意をしてくださいね。








