先週から、税理士の登録時研修にいってきました。
税理士の心構えのほか、現在の税理士を取り巻く環境、税法に関連する
民法などの法律解釈まで多岐にわたるもので、とても参考になりました。
また、税理士法の第1条に、「税理士は税務に関する専門家として、納税義務者の
信頼に答えなければならない」と定められています。
この条文を心に留めながら業務に励みたいと思います。
起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ
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先週から、税理士の登録時研修にいってきました。
税理士の心構えのほか、現在の税理士を取り巻く環境、税法に関連する
民法などの法律解釈まで多岐にわたるもので、とても参考になりました。
また、税理士法の第1条に、「税理士は税務に関する専門家として、納税義務者の
信頼に答えなければならない」と定められています。
この条文を心に留めながら業務に励みたいと思います。
投稿者: 山田 忍 日時: 2009年7月22日 08:51 | パーマリンク
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