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裁判員制度と労働基準法との関係

従業員が裁判員制度により休暇を請求した場合、どう対応するでしょうか? → 会社は、その請求を拒むことはできません。(労働基準法第7条) 以下が根拠条文となります。

(公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 また、休暇をとることによる不利益行為なども当然禁止となります。 ただし、休暇を有給にするか無給にするかは、会社の自由とされていますので、 この部分は就業規則等ではっきりと明示しておきましょう。

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年12月 2日 20:54 |

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