会社勤めの60歳以上の方は、「在職老齢年金」という言葉を聞くと思います。
これは年金受給者のうち在職者(厚生年金に加入している被保険者)は、一定の
給与以上になると年金額を減額する制度です。
以前は制度対象者が65歳までだったのですが、現在は社会保険を喪失しない
限りずっとこの制度がついてきます。
ここで減額するかしないかのボーダーラインは、以下の通りとなります。
1.60歳以上65歳未満は、総報酬月額+基本月額≦28万円
2.65歳以上は、総報酬月額+基本月額≦48万円
※総報酬月額とは、標準報酬月額に過去1年間に支給された賞与を12月で按分
した金額の合計額です。
※基本月額とは、厚生年金の年金額を指します。(国民年金の受給額は関係なし)
高額な給与を貰っている方はどうしようもないのですが、ボーダーラインを多少
超えている方は給与を下げると年金額+給与手取り額の合計額が逆に増える
こともありますので、まずは試算をしてみましょう。
当事務所でも試算しますので、ご相談下さい。
HOP/YAMADA








