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年金-2

会社勤めの60歳以上の方は、「在職老齢年金」という言葉を聞くと思います。

これは年金受給者のうち在職者(厚生年金に加入している被保険者)は、一定の

給与以上になると年金額を減額する制度です。

以前は制度対象者が65歳までだったのですが、現在は社会保険を喪失しない

限りずっとこの制度がついてきます。

 

ここで減額するかしないかのボーダーラインは、以下の通りとなります。

1.60歳以上65歳未満は、総報酬月額+基本月額≦28万円

2.65歳以上は、総報酬月額+基本月額≦48万円

※総報酬月額とは、標準報酬月額に過去1年間に支給された賞与を12月で按分

した金額の合計額です。

※基本月額とは、厚生年金の年金額を指します。(国民年金の受給額は関係なし)

 

高額な給与を貰っている方はどうしようもないのですが、ボーダーラインを多少

超えている方は給与を下げると年金額+給与手取り額の合計額が逆に増える

こともありますので、まずは試算をしてみましょう。

当事務所でも試算しますので、ご相談下さい。

 

HOP/YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月31日 09:59 |

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