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歩合給がある場合の社会保険料

今月から算定基礎届の提出が始まりました。

期限は7/10(木)となっておりますので、早めの提出を心がけましょう。

さて、あるクライアント様から歩合給があるときの社会保険の決定方法につき

問合せがありました。

歩合給の場合には、以下の取扱いとなります。

まず、資格取得時ですが、これは見込み計算により算出するしかないのですが、

見込みのため、実際に給与を支払っていったときに乖離している場合があります。

この場合には、資格取得時報酬訂正により適正な保険料にします。

次に月額変更の場合ですが、歩合給単価(率)が変動したときに固定的賃金の

変動要件に該当することとなります。

この単価(率)が変動しない限り、月額変更の対象にはなりません!

最後に算定基礎届の場合は、歩合給を含めた総支給額により保険料決定します。

 

さらに詳しい説明をお尋ねの場合には、遠慮なくご連絡下さい。

 

HOP/YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月 2日 21:50 |

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