つい最近、個人のクライアント様から健康保険に加入したいというお話がありました。
通常なら社会保険事務所管轄の健康保険ですが、個人ということもあり国民健康保険組合の
加入をすすめました。
国民健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公法人で、その組合の指定業種に
応じて、個人事業者とその従業員が加入できる健康保険です。
主なメリットは・・・
1 保険料が収入(従業員は給与)に係らず定額。
保険料は事業主が1万5千円前後、従業員が1万2千円前後が平均。
2 会社の健康保険のような半額事業主負担がない。
逆にデメリットは・・・
1 会社の健康保険とは違い、家族にも定額の保険料がかかる。(これは国民健康保険も同じ)
2 現金給付(傷病手当金や出産手当金)の給付率が会社の健康保険より下がる。
(国民健康保険は現金給付自体がありません)
このクライアント様は、ご説明の結果、半額事業主負担がないというメリットが大きいとして、
現在加入申請を行っております。
もし組合に加入されたいという個人事業者の方がいらっしゃいましたら、当事務所で加入手続
代行をいたしますので、ご相談下さい。
HOP / YAMADA








