労働保険料の申告が終わり、早1ヶ月。
今度は算定基礎届の時期がやってきました。
社会保険事務所から書類がちらほら送られてきていることと思います。
昔は社会保険事務所に呼び出され、給与台帳を持っていき一人ひとり付け合わせをしましたが
今は郵送手続きやFD提出も可能となり、ずいぶん楽になりました。
算定で注意すべきところは、翌月払い給与の事業所です。
実際に支払った月を算定上ではその月の給与としますので、翌月払いだと3月、4月、5月が算定
の対象となる給与となります。
また、固定的賃金(基本給、通勤手当など定額で支給されているもの)が、昇給などで変動がある
場合は、月額変更の判定をしなければならないので、算定からは除外します。
提出期限は7月10日なりますので、早めの準備を心がけましょう。
間に合わない場合には、当事務所でも書類作成・提出は行いますので是非ご相談ください。
HOP/YAMADA








