大阪でつい先日、労働時間を30分未満切捨てによる監督署の是正が入ったという新聞記事が
ありました。
金額は2年分で約1200万円支払ったそうです。
時間計算は、原則は実時間でおこないます。
しかし、計算期間において実時間で計算した結果、合計した時間に1時間未満の端数については
30分単位の四捨五入は認められています。
この場合は切捨てもあれば切上げもあり、労働者不利にはならないからです。
切捨てのみでは、今回のように労働基準法違反となりますので注意してくださいね。
起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ
大阪でつい先日、労働時間を30分未満切捨てによる監督署の是正が入ったという新聞記事が
ありました。
金額は2年分で約1200万円支払ったそうです。
時間計算は、原則は実時間でおこないます。
しかし、計算期間において実時間で計算した結果、合計した時間に1時間未満の端数については
30分単位の四捨五入は認められています。
この場合は切捨てもあれば切上げもあり、労働者不利にはならないからです。
切捨てのみでは、今回のように労働基準法違反となりますので注意してくださいね。
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月 3日 13:57 | パーマリンク
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