労働保険の申告、お疲れ様でした。
7月の算定までは少しの間、一休みできますね。
今回は就業規則についてお話させていただきます。
就業規則は、労働基準法で常時10人以上の労働者がいる事業所は、作成及び届出義務があります。
逆に10人未満の事業所は作成義務はありませんが、是非作成しておくことをお勧めします。
就業規則を作成することにより、まず採用などの手続き、服務及び賃金等雇用契約書に書ききれな
い部分を補完することができます。
また、雇用契約書に書いていないという理由(配置転換や懲戒)による労使トラブルを事前に回避す
ることにもつながります。
これは労使双方にとって働きやすい環境整備につながりますよね。
当事務所でも作成依頼は随時承りますので、ご相談下さい。
HOP/Yamada








