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就業規則

労働保険の申告、お疲れ様でした。

7月の算定までは少しの間、一休みできますね。

 

今回は就業規則についてお話させていただきます。

就業規則は、労働基準法で常時10人以上の労働者がいる事業所は、作成及び届出義務があります。

逆に10人未満の事業所は作成義務はありませんが、是非作成しておくことをお勧めします。

就業規則を作成することにより、まず採用などの手続き、服務及び賃金等雇用契約書に書ききれな

い部分を補完することができます。

また、雇用契約書に書いていないという理由(配置転換や懲戒)による労使トラブルを事前に回避す

ることにもつながります。

これは労使双方にとって働きやすい環境整備につながりますよね。

当事務所でも作成依頼は随時承りますので、ご相談下さい。

 

HOP/Yamada

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 山田 忍 日時: 2008年5月22日 09:10 |

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