起業支援 税理士法人HOPのパートナー、社会保険労務士の山田忍のブログ
今月より社会保険料が変わります。
変更内容は以下の通りです。
1 厚生年金保険料率の改定
変更前:1000分の149.96 → 変更後:1000分の153.5
これは平成29年まで、毎年9月に1000分3.54ずつアップしていき、最終的には
1000分の183で据え置かれることになります。
金額で例えると、毎年会社及び被保険者ともに年間2,000円~13,200円の
負担増となります。。。。
2 算定基礎届及び9月月変対象者の標準報酬等級の変更
これは標準報酬決定通知書で確認できますね。
是非、早めの変更をお願いいたします。
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年10月 2日 09:15 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
深夜にブログを書こうと色々記事を見ていたら、今日の記事に「ETCの深夜割引が
拡大」というのがありました。
高速で遠出をすることが多いので、よくETCの割引制度を利用してます。
なかでも深夜割引は、0時~4時の時間帯に乗り降り(料金所を通過)を
すればOKで、他の割引と違って距離や走行地域が関係ないです。
それが5割引になって時間帯も拡大するそうなので、早く施行してほしいです。
ガソリン価格が高い現在、やはり半額は大きいです!!
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年8月28日 23:50 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
会社が加入している健康保険のうち、政府管掌健康保険が10月から
「協会けんぽ」という名称になります。
なんかやわらかい名前になったような気がするのは自分だけでしょうか。
この「協会けんぽ」は名称だけでなく、健康保険料の考え方もかわります。
それは、健康保険料を都道府県別に設定するということです。
従来は全国どこでも同じ料率でしたが、この「協会けんぽ」では地域の
医療費を反映した料率設定となります。
保険料率の高い都道府県と低い都道府県がでてくるわけです。
ただ、2009年9月までは現在の保険料率が据え置かれ、料率があまりに
高い場合には緩和措置があります。
今後は料率の高い都道府県に所在する会社が、低い都道府県に所在地の変更を
したりするのかもしれませんね。
とにかく今後の動きには要注意です。
HOP YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年8月20日 18:04 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
会社勤めの60歳以上の方は、「在職老齢年金」という言葉を聞くと思います。
これは年金受給者のうち在職者(厚生年金に加入している被保険者)は、一定の
給与以上になると年金額を減額する制度です。
以前は制度対象者が65歳までだったのですが、現在は社会保険を喪失しない
限りずっとこの制度がついてきます。
ここで減額するかしないかのボーダーラインは、以下の通りとなります。
1.60歳以上65歳未満は、総報酬月額+基本月額≦28万円
2.65歳以上は、総報酬月額+基本月額≦48万円
※総報酬月額とは、標準報酬月額に過去1年間に支給された賞与を12月で按分
した金額の合計額です。
※基本月額とは、厚生年金の年金額を指します。(国民年金の受給額は関係なし)
高額な給与を貰っている方はどうしようもないのですが、ボーダーラインを多少
超えている方は給与を下げると年金額+給与手取り額の合計額が逆に増える
こともありますので、まずは試算をしてみましょう。
当事務所でも試算しますので、ご相談下さい。
HOP/YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月31日 09:59 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
先日、3件の年金相談を行いました。
平日は夜7時まで社会保険事務所が開いているので、
涼しくなる夕方に行きました。
待ち時間も少なく、おススメです。
今回は加入期間の確認をしにいったのですが、年金特別便等で記載されている
未納期間を調べてみて一番多いのは、基礎年金番号を二つ持っているために
未納として表示されてしまうケースです。
このままだと番号を一本化しない限り年金額に反映することができません。
必ず社会保険事務所にて確認をするようにしてください。
どこの社会保険事務所でもできますので。
また、当事務所でも年金確認を代行しますので、お気軽にご相談下さい。
HOP /YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月29日 09:04 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今月から算定基礎届の提出が始まりました。
期限は7/10(木)となっておりますので、早めの提出を心がけましょう。
さて、あるクライアント様から歩合給があるときの社会保険の決定方法につき
問合せがありました。
歩合給の場合には、以下の取扱いとなります。
まず、資格取得時ですが、これは見込み計算により算出するしかないのですが、
見込みのため、実際に給与を支払っていったときに乖離している場合があります。
この場合には、資格取得時報酬訂正により適正な保険料にします。
次に月額変更の場合ですが、歩合給単価(率)が変動したときに固定的賃金の
変動要件に該当することとなります。
この単価(率)が変動しない限り、月額変更の対象にはなりません!
最後に算定基礎届の場合は、歩合給を含めた総支給額により保険料決定します。
さらに詳しい説明をお尋ねの場合には、遠慮なくご連絡下さい。
HOP/YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年7月 2日 21:50 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (1)
つい最近、個人のクライアント様から健康保険に加入したいというお話がありました。
通常なら社会保険事務所管轄の健康保険ですが、個人ということもあり国民健康保険組合の
加入をすすめました。
国民健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公法人で、その組合の指定業種に
応じて、個人事業者とその従業員が加入できる健康保険です。
主なメリットは・・・
1 保険料が収入(従業員は給与)に係らず定額。
保険料は事業主が1万5千円前後、従業員が1万2千円前後が平均。
2 会社の健康保険のような半額事業主負担がない。
逆にデメリットは・・・
1 会社の健康保険とは違い、家族にも定額の保険料がかかる。(これは国民健康保険も同じ)
2 現金給付(傷病手当金や出産手当金)の給付率が会社の健康保険より下がる。
(国民健康保険は現金給付自体がありません)
このクライアント様は、ご説明の結果、半額事業主負担がないというメリットが大きいとして、
現在加入申請を行っております。
もし組合に加入されたいという個人事業者の方がいらっしゃいましたら、当事務所で加入手続
代行をいたしますので、ご相談下さい。
HOP / YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月24日 23:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
労働保険料の申告が終わり、早1ヶ月。
今度は算定基礎届の時期がやってきました。
社会保険事務所から書類がちらほら送られてきていることと思います。
昔は社会保険事務所に呼び出され、給与台帳を持っていき一人ひとり付け合わせをしましたが
今は郵送手続きやFD提出も可能となり、ずいぶん楽になりました。
算定で注意すべきところは、翌月払い給与の事業所です。
実際に支払った月を算定上ではその月の給与としますので、翌月払いだと3月、4月、5月が算定
の対象となる給与となります。
また、固定的賃金(基本給、通勤手当など定額で支給されているもの)が、昇給などで変動がある
場合は、月額変更の判定をしなければならないので、算定からは除外します。
提出期限は7月10日なりますので、早めの準備を心がけましょう。
間に合わない場合には、当事務所でも書類作成・提出は行いますので是非ご相談ください。
HOP/YAMADA
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月13日 09:10 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
大阪でつい先日、労働時間を30分未満切捨てによる監督署の是正が入ったという新聞記事が
ありました。
金額は2年分で約1200万円支払ったそうです。
時間計算は、原則は実時間でおこないます。
しかし、計算期間において実時間で計算した結果、合計した時間に1時間未満の端数については
30分単位の四捨五入は認められています。
この場合は切捨てもあれば切上げもあり、労働者不利にはならないからです。
切捨てのみでは、今回のように労働基準法違反となりますので注意してくださいね。
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年6月 3日 13:57 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
労働保険の申告、お疲れ様でした。
7月の算定までは少しの間、一休みできますね。
今回は就業規則についてお話させていただきます。
就業規則は、労働基準法で常時10人以上の労働者がいる事業所は、作成及び届出義務があります。
逆に10人未満の事業所は作成義務はありませんが、是非作成しておくことをお勧めします。
就業規則を作成することにより、まず採用などの手続き、服務及び賃金等雇用契約書に書ききれな
い部分を補完することができます。
また、雇用契約書に書いていないという理由(配置転換や懲戒)による労使トラブルを事前に回避す
ることにもつながります。
これは労使双方にとって働きやすい環境整備につながりますよね。
当事務所でも作成依頼は随時承りますので、ご相談下さい。
HOP/Yamada
投稿者: 山田 忍 日時: 2008年5月22日 09:10 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)