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☆インリバーのBLOG アーカイブ
申告期限の夜
星川です。
今月からHOPは2名の新メンバーを迎え、より賑やかな
日々を送っています。フレッシュな「やる気」に刺激を受け、
繁忙期にいい活気が出ています。
さて、今日は、1月31日。
年に一度、法定調書合計表、給与支払報告書、
償却資産申告書といわゆる3点セットを税務署、
市区町村、都税事務所等に申告する期限です。
これに加え、法人さんの申告、納期限がやってくるわけで、
月末に近づくと事務所は慌ただしくなります。
今日は、システムのトラブルがあったことも手伝って、夕方には
各申告書の電子申告を行うために必要な、
税理士の電子証明書が格納されたカードを
スタッフが奪い合う始末でした。
今回はそんな月末にやってくる申告期限のお話。
様々な税金の申告期限が存在しますが、我々の世界では、
法人税の確定申告(原則、決算から2か月以内)、
所得税の確定申告(原則、翌年3月15日)、この二つに多くの神経を
注ぎます。
申告期限にゆとりをもって申告するのが当然の前提ですが、
何らかの事情でギリギリになってしまうこともあります。
本来あってはならず、実際に体験したくはないですが、
そんなギリギリの世界を会計事務所の視点で見てみます。
1、まずは電子申告で送信!
地方税のシステムが21時までなので、これに留意する。
(なお、国税は最近頑張っていて、個人の確定申告や、3月決算法人の
申告期には24時間システムを運用しています。しかし、地方税の
システムは頑なに21時。)
法人の申告の場合は、とにかく夕飯は後にして21時までに送信したいところ。
ところが、「あれ、ネットの具合が悪い」、「しまった、納税者の電子申告IDが
なぜか使えない!」などという事態に陥ると、冷たい汗が出てきます。
2、郵便は、申告期限の深夜24時までの受理でOK!
ネットにひとしきり愚痴をこぼしたら、急いで郵便の準備をします。
地域の本局であれば、深夜窓口が開いていますので、
そこに深夜24時までに滑り込めば、申告期限内の申告になります。
申告書を窓口で手渡すと、ようやく汗が引いてきます。
緊張感から解放され、急に疲労感がやってくるでしょう。
しかし、何らかの特段の事情で、深夜24時までに郵送の準備が
出来ないという事態になると、担当者は、これはもう水も喉を
通らないに状態になるでしょう。
3、開庁前の所轄税務署等のポストへダッシュ!
最後に残された手段があります。
それが、所轄税務署等の夜間ポストに申告書を投函すること。
開庁前に投函された書類は、前日の日付で受理されるとのこと。
したがって、係の職員の方がポストを開ける前に投函できれば
一件落着となるはずです。
朝日を仰ぎ、昨夜の自分に「お疲れ」と労いをしつつ、
深く反省するでしょう。
と、以上のようなギリギリの世界があるわけですが、
いよいよ今年も所得税の確定申告が始まります。
どんどん処理を進めて、ゆとりを持った申告納税を
お手伝いしたいところです。
事務所一丸、早期申告を心がけます!
投稿者: hop 日時: 2012年1月31日 23:58
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住宅取得資金等の贈与、あっ翌年3月15日までに引越しできない
星川です。
昨年12月10日、平成24年税制改正大綱が発表されました。
当時、私はホノルルマラソンに参加するためハワイでリラックスモード。
頭がマラソンのことで一杯で、税制改正の話題が耳に入ってきませんでした。
恥ずかしながら完全にプロ意識を喪失していました。
その反省をしつつ、ようやく税制改正関連の勉強をしています。
(ハワイのビーチやゴルフ場を見ながら勉強に専念できる、
ハングリーな人は存在するのでしょうか?、と言い訳を。)
さて、今回は平成23年の贈与税の申告についての留意点をお伝えしたいと思います。
とりあげるのは住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の申告のうち、
実の両親等からの贈与の非課税規定の適用についてです。
①自己の居住のための
②50㎡以上の一定の建物(及びその敷地)を取得するため
③実の両親から平成23年中に現金の贈与を受けた場合で
④その年の合計所得金額が2000万以下のとき
には、1000万円(基礎控除と併せて1,110万円)まで贈与税が非課税となります。
この規定は、平成23年末までの贈与についての特別措置で、
翌年3月15日までに申告をすることで非課税の適用を受けることができます。
この規定の中で、取得する物件は、翌年(つまり平成24年)の3月15日までに、
引渡しを受け、居住すること(遅滞なく居住することが確実と見込まれていること)が
条件とされています。
しかし、住宅を新築する場合には、3月15日の時点で、その物件が
「屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態にあること」で
あればよく、必ずしも完成、引渡しが行われていなくてもよいこととされています。
では、3月15日までに提出する贈与税の申告はどのようにすればよいのか、
とりわけ、「建造物と認められる時以後の状態」をどう証明したらよいのかと
いう疑問が沸いてきます。
これについては、「資産税関係添付書類等一覧表(平成23年分用)」と題する
国税の手引きにより、
「工事を請け負った建設業者等の書類で、工事の完了予定年月日の記載があるもの」
の提出が必要であるとされています。
よって、工事業者の方に、
①建造物と認められる時の年月日
②工事の完了予定日
を記載した書面を作成してもらうことが必要になります。
申告書の提出間際に困らないよう、他の親子の関係等を示す戸籍謄本など
他の添付書類と併せて、早めに準備をしておいた方がよいですね。
平成24年度税制改正大綱には、この住宅取得資金の贈与非課税規定を
平成24年以後3年間延長する案が盛り込まれています。
ちなみに以下のような内容です。
①省エネ、耐震性を備えた住宅の取得
平成24年中の贈与 1500万まで非課税
平成25年中の贈与 1200万 〃
平成26年中の贈与 1000万 〃
*東日本大震災の被災者は、3年間ともに1500万まで非課税
②その他の住宅の取得
平成24年中の贈与 1000万まで非課税
平成25年中の贈与 700万 〃
平成26年中の贈与 500万 〃
この改正が通るかどうか、今年の税制改正も注視していく必要があります。
投稿者: hop 日時: 2012年1月 9日 09:53
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新年を迎えるにあたって
星川です。
2011年の大晦日の今日、昨日実家のある厚木に帰ったものの、
先ほど東京に戻り、PCに向かっています。
年末はゆっくりするつもりでいましたが、気持ちが落ち着かず戻って
来てしまいました。
昨夜、ボスから弊社の2012年事業計画のドラフトが送られてきたことが
要因かもしれません。笑
個人的なことですが、来年は、私は30歳を迎えます。
この事務所に来てまもなく、小川に付いてある経営コンサルの会社さんを
初めて訪問したときのこと、自己紹介をして年齢を伝えました。
その会社の役員さんは、「若さだけでも、一つの武器だからね」と
仰いました。
笑って受け答えしましたが、私には印象的に響きました。
「その武器を失ったら」と考えると怖くなったのだと思います。
私はあれから、一つの武器を持っているうちに、別の武器を手に入れなければと
努力することを心掛けてきました。
もちろん「若さ」の捉え方は、人それぞれですが、
30歳という節目を迎える新年にあたって、自らを振り返り
決意を新たにしています。もっともっと武器を手に入れなければと。
中小企業が日本を支える、そして中小企業が継続的に成長していくために、
我々会計人ができることは何か。
強い気持ちを持って2012年も頑張ります!
投稿者: hop 日時: 2011年12月31日 14:46
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ホノルルマラソン完走報告!
星川です。
先週8日から兼ねてから宣言していた通り、
ホノルルマラソンを走るため、ハワイに行ってきました。
12月の会計事務所を1週間近く(土日があるので、実質3日ですが)空ける
会計人がいて良いものなのか・・・。
そのために、半年以上前から宣言をし、事務所の協力とクライアントさんの理解を
得ることができましたので、まぁまぁ。
(ちなみに東京の某有名会計事務所の方も複数人で参加されている
ようでした。)
言葉に尽くせない感動を味わったホノルルマラソンですが、
その完走の様子を綴ります。
今年のホノルルマラソンには、約23,000人が参加。
ちなみに日本人は、全体の半分を占めます。
午前5時、かの有名なアラモアナショッピングセンター付近から
号砲がなりました。
夜明けはまだまだ感じない真っ暗闇に、華やかな花火が打ちあがりました。
テンションの上がること上がること。
早朝にもかかわらず、「Nice Job!」「Looking Good!」と沿道から声援を
もらい気持ちよくワイキキを目指します。
自然と、手は「アロハ!」のカタチになりながら走ります。
ワイキキの目抜き通りを抜け、カピオラニ公園を回り、
ダイヤモンドヘッドに向かいます。
沿道の声援の多いこと多いこと。
HISの応援チームは、数キロおきに陣取ってエールを送ってくれます。
とくに、HISのツアー参加者には一段と大きなエールを。
いいな~。
JTBの応援チームは、ものすごいテンションで沿道からはみ出し
ながらCheer Upしてくれます。とくに、JTBのツアー参加者には、
ハイタッチ交じりで。
いいな~。
我等がJALパックの応援チームは、まばら・・・。
バルーンスティックをパン、パン。とくに、JALパックのツアー参加者が
通過しても、パン、パン。 ってオイッ!
JALパックには大変お世話になりましたが、このマラソンで残念だったこと
のひとつです。
さて、ダイヤモンドヘッドのアップダウンを超え、ハイウェイに入り、
オワフ島の南東部のハワイカイを目指します。
夜が明け、眩しい朝日と海。ハワイだな~と感動しながらのラン。
しかし、ここの向かい風は協力でした。
ハワイカイは閑静な高級住宅街という印象。
沿道では、折りたたみチェアにどっかり座ったハワイヤンが、
ランナーの走りを眺めるという感じ。優雅で高貴だなと。
ハワイカイをぐるっと回って折り返し。
もう一度ハイウェイに戻り、ダイヤモンドヘッドを目指します。
疲労した体には、
復路のダイヤモンドヘッドの上りが最後の難所。
ここの上りきるところで、沿道のおじ様がエールをくれます。
「あと2キロちょっとだ、狙えるぞ4時間以内!」
このエールには燃えました。
行けるかもしれない、「憧れのサブ4」。
腕を振り、もう一度強く地面を蹴ります。
ラストだラストだと自分に言い聞かせながら。
しばらくして下りに入る直前に、沿道のオフィシャル距離表示が
見えます。「あと3キロ」。
えっ、思わず後ろを振り返りました。話が違う。
おそらくランナーの誰もがそう思ったに違いありません。
何はともあれ、ダイヤモンドヘッドを下りきって、
カピオラニ公園のFinishへ。
このFinishが見えてからの直線、ウィニングロードは
感慨深かったです。たくさん人もいるので、
最後はフォームをきっちり戻してかっこよくゴール!
いい写真を撮って頂けているといいなと期待しつつ。
ゴールの後ろにいらした、細川茂樹さんに強引にハイタッチをもとめ
ホノルルマラソン無事完走でした。
一緒に走って下さった、ちゃんこ玉海力河邉社長と小川先生には
感謝の気持ちで一杯です。
それぞれの激走のご様子は、お二方の手記にお譲りします。
玉海力さんhttp://b-sumou.at.webry.info/
小川先生 http://www.sigyo.net/hop/
投稿者: hop 日時: 2011年12月15日 10:21
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目指せホノルルマラソン完走~プレッシャーについて考える
星川です。
さて、今年の年明けから宣言し続けてきた、
「ホノルルを走る!」というイベント(12/11)までいよいよ1月を切りました。
風邪などで体調を崩さないように、故障などせず、
万全な状態で迎えられるように、少なからず神経を遣っています。
初マラソンに対する不安もあいまって、プロ選手でもないのにプレッシャー
を感じます。
いろんな人に言い過ぎたかな?と思うこともたまにあります。
しかし、もう後に引けない状況になりました。
さて、プレッシャーといえば先日、現在世界最高、無敵と称される圧倒的な
パフォーマンスを見せる、体操の内村航平選手のインタビューの話を聞きました。
いろいろネットで検索しても引っかからなかったので、
人づてのコメントになりますが、内村選手は、
「プレッシャーを感じたことはない」
「試合が楽しみで仕方ない」
「周りの人が、金メダルを期待しようが、自分はそんなことまったく
気にしない」
このような発言をしていたそうです。
ん~、すごいです。
常人離れしたパフォーマンスを見せ付ける肉体は、
ブレることのない、強靭な精神力に裏づけされているのだろうなと
感嘆します。ゆえに、ダイナミックでのびのびした演技を見せてくれる
のだろうと。
その境地に至るための、並外れた努力があることは想像に難くないです。
やはり、私のような凡人には、その悟りのような境地は
一向に見えないです。
むしろ、「完走できなかったら恥ずかしい」というプレッシャーを
利用して、自分にトレーニングを強いるという具合です。
プレッシャーを利用して、またそのプレッシャーに押し潰されそうになってと、
プレッシャーのはざまで揺れ動くというのが本音です。
今年の春に、クライアントさんの創立5周年パーティーにお招き頂きました。
その中で、クライアントの社長さんが、挨拶の中で、「数年後に自社ビルを建てる」
という、目標を口にされました。抽象的な、事業目標にとどまりましたが、
これを、従業員、関係者の前で発言するということには、相応の決意と覚悟が
ないとできないと思います。
これを口にすることで、自らにプレッシャーをかけ、その目標に挑もう、そのような
意図があったのだと思います。
しかし、その直後、来賓で出席された関係会社の社長さん(この方は、
先の弊社のクライアントの社長さんの兄貴分的存在で、ベテラン経営者)が、
「そういうのは口にするものじゃない、黙ってコツコツやるんだ」という趣旨の
お話をされました。
有言実行 VS 不言実行
実に興味深くお話を拝聴しました。
どちらが正しいという問題ではなく、自分のスタイルに合う方を選択することに
なるのでしょう。
ちなみにある辞書では、「有言実行」は、不言実行から派生してできた言葉と
解説されていました。そう言われてみると、不言実行という行動は、慎ましく
謙虚に、しかし虎視眈々、強い思いで行動する様子が想像でき、どことなく古風な印象を
受けます。そして、有言実行は、最近よく言われる「ビックマウス」に代表される
ような印象を受け、現代の人物のイメージが沸いてきます。
それぞれのプレッシャーの感じ方があり、それぞれのプレッシャーの利用の仕方が
あります。
理想は内村選手のように、相当な訓練、努力に裏付けられた自信をもてるように
なることでしょうが、そこに達せない場合には、プレッシャーと上手く折り合いを
つけることが重要です。
私のマラソンは有言実行型。「リタイヤは、飛行機に乗れないと思え!」
ここで公言し、またひとつプレッシャーをかけて挑戦します!
投稿者: hop 日時: 2011年11月17日 07:08
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いわゆる分掌変更に伴う退職金の留意点
星川です。
先日、10月末で世界の人口が70億人に達する、また日本人の
人口が、1970年に始めた調査以来、初めて減少したという報道が
ありました。
深刻化する、「日本の労働人口の減少」という話題をよく耳にしますが、
IT、コンピューター技術の進歩は、人手を削減する革新を図ります。
また、郷ひろみの「56歳」は特別としても、従来よりも、見た目や体力が年齢に
比して「若い」という人はかなり増えています。
労働人口の考え方も変化が必要ではないかと考えています。
さて、今回は、いわゆる「分掌変更」に伴う、退職金のお話をしたいと思います。
分掌変更とは、平たく言えば、職務の変更です。
会社を実際には退職しなくとも、職務が従来の職務から大きく変わった場合には、
「退職」と同様に扱い、その変更の際に支給した給与は、「退職金」として
扱うというものです。(参考「最(二小)判S.58.9.9は所得税法についてですが、
退職金の意義、解釈を述べています。)
退職金に関する現行法人税法の規定は、法22条3項2号の「損金」の原則規定、
そして、法34条2項の「過大役員給与」があります。
つまり、"退職金を支給します"と会社としての債務が確定した場合には、
その退職金は、その確定した日の属する事業年度の損金になりますよ。
しかし、役員に対する退職金として過大な部分は、損金として認めませんよ。
このような構成になっています。
なお、役員退職金の損金算入時期については、通達が出されています。
法基通9-2-28は、原則は、株主総会等で退職金の額が具体的に確定した日の
属する事業年度とするが、法人が、実際に退職金を支給した日の属する事業年度
に損金経理する場合には、その事業年度とすることも認めています。
いよいよ、分掌変更の話ですが、これも通達がケアしていて、
法基通9-2-32は、以下の事実などがあった場合に、役員としての地位又は
職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる
場合には、その事実の発生に伴って支給した退職給与は、「退職金」として
扱うと示しています。
すなわち、
1、常勤役員が非常勤になったこと
2、取締役が監査役になったこと
3、分掌変更後における給与が、激変(おおむね50%以上の減少)したこと
が挙げられています。
ここまでは、有名なお話で、多くの中小企業の経営者さんたちは、良くご存知かと
思います。
私のお伝えしたい留意点は、2点。
<その1、給与50%以上カットが一人歩きしすぎ>
先に挙げた通達の「3」の規定が一人歩きし、形式的に「給与をカットしさえすれば、
退職金をしはらってもよい」という認識をお持ちの方が多いように思います。
税務署はそんなに甘くなく、分掌変更の実態が確認できなければ、
これは、「退職」と同様の事情とは認めてもらえません。
あくまでも職務の激変することが条件であることに注意頂きたいです。
<その2、分掌変更の退職金の損金算入時期は、「原則支払い時」>
先に、退職金の損金算入時期は、原則として債務確定基準、例外として、
支払日基準という通達を紹介しました。しかし、分掌変更に伴う退職金の
場合は、法基通9-2-32の主語が、「その役員に対し、退職給与として支給した
給与については・・・」と述べられ、また同注書で、「本文の「退職給与として支給
した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の
額は含まれない。
と述べられ、原則として支払日基準であることが示されています。
この注書は、H19年の通達改正で入ったものだということです。
この取り扱いの認識の有無は、かなり重要なのはお分かり頂けるかと思います。
決算対策を検討する際には、十分に注意したいところです。
なお、もう少し研究を進めると、通達逐条解説では、「ただし、役員退職金という
性格上、その法人の資金繰り等の理由による一時的な未払金等への計上までも
排除することは適当ではないことから、「原則として」という文言が付されている
ものである。」(窪田悟嗣『法人税基本通達逐条解説5訂版』759頁)
と解説されています。
よって、一時的な未払金計上は許容されているということですね。
定年等を迎えてもバリバリ活躍される経営陣は多くいらっしゃいます。
実際に会社から離れることはなくとも、経営判断による分掌変更をすることは
多々あるところであり、その期に退職金を支給することも多いです。
分掌変更に際しての退職金の支給についての税務上の取り扱いに
ついては十分にご留意頂きたいところです。
投稿者: hop 日時: 2011年11月 1日 07:16
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新設法人、都市銀行の口座開設
星川です。
HOPは、起業支援をひとつの業務の柱と掲げています。
お蔭様で、某検索エンジンでは、「中央区 起業支援」という
ワードで弊社のホームページがかなり上位に表示されています。
そのためか、「ホームページを見て・・・」というお問い合わせを
頂くことが多くなっています。ありがとうございます。m(_ _)m
さて、今回は、会社設立後の金融機関の口座開設についてです。
最近お客様から、「新規法人の、都市銀行での口座開設は
厳しくなったと聞いたのですが・・・」というお話をよく受けます。
実は、その通りなのです。未公開株の購入等の詐欺事件、
オレオレ詐欺、マネーローンダリング等、銀行口座等が
犯罪の温床になり得るということから、金融機関は、口座を
開設することに慎重な姿勢をとる事になっているようです。
http://www.bk.mufg.jp/info/houjin_kouza.html
では、口座開設はどのような手続きで行われるか?といいますと、
窓口に行って頂き、法人の情報、来店者の本人確認書類等を
提出して、後は、銀行の方で審査ということになります。
上記のリンクにもありますが、具体的には、会社登記簿謄本、印鑑証明書、
来店者の運転免許証、届出印などを持参する必要があるでしょう。
何のことはない、手続き自体は、ほぼ従来と同じです。
しかし、従来は、「原則、口座開設に応じる」という姿勢であったことろが、
最近は、「場合によっては、口座開設を断ることができる」というように
銀行内部の対応が変更されたことが、審査の厳格化の原因のようです。
また、開設までの時間も従来よりも時間を要し、
たとえば、三菱東京UFJ銀行さんでは、来店した日、1日での口座開設を
することは難しいと聞いています。(もちろん例外はあるでしょう)
私にも数日から1週間程度はかかるという認識があります。
そうは言っても、銀行も商売ですから、将来、多くの預金残高を積んでくれる、
定期を組んでくれる、融資の対象になる、そのような銀行にメリットをもたらす
可能性の見える会社等については、口座を開設することは歓迎されるはずです。
では、新設法人がその可能性を見せるにはどうすればよいか?
我々は、新設法人さんが都市銀行の口座開設をされる際は、
事業内容を具体的に説明できる書類(パンフレット、ホームページの写しなど)
代表者等の経歴
簡易な事業計画等
を事前に準備して窓口に行って頂くことをアドヴァイスしています。
また、代表者が自ら足を運ぶことは重要でしょう。
事前に用意していくことは、会社のやる気を感じさせ、きっといい印象に
なります。
企業のスタートアップは何かと煩雑なことが多く、本業以外に時間を
取られがちです。本業に専念し、いいスタートダッシュを切ってもらえるよう、
支援するのが我々の役割です。
銀行口座の開設は、「どこの金融機関に口座を開設するか?」というコンサルと
併せて、具体的な口座開設手続きまでサポートして行きます。
投稿者: hop 日時: 2011年10月15日 21:31
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"今更ながら"山ガール、山ボーイになりたい人のための高尾山
星川です。
今回は、私の最近の趣味について書きます。
最近の趣味、それは山歩きです。
今回、お伝えしたいのは、初めての高尾山歩き計画について。
ミシュランで星をもらってからというもの、パワースポットブームも
重なり、ものすごい人気を博す「高尾山」。
にわか山ボーイの私もそろそろ高尾山に行ってみたいと、
山地図を買い、インターネットでガチャガチャ検索をして山歩き計画を
練りました。その私の費やした時間を、自分だけで消化するのは
もったいないので、ここでお伝えしようかと思います。
まず、私の山歩きの要素としては、
①日帰りできる
②山歩きは、それなりに体力を使い達成感を得たい
③いい景色が見たい
④下山後温泉、銭湯に入りたい
⑤入浴後に一杯やりたい
これらを実現する計画が必要です。
さて、地図を見たり、ネットで調べて行くうちに高尾山方面での
コースを検討するようになりました。
ご承知のとおり、高尾山だけでは、東京の小学生が登るくらいなので
「体力を使いたい」という欲求を満たすことはできません。
そこで、体力を使った丸一日の山歩きをするため、以下のコースを選びました。
高尾山口駅(中央線)→高尾山→小仏城山→景信山→明王峠
→陣馬山→藤野駅(中央線)
藤野駅までの道のりを合計すると、おそらく20キロ弱になるかもしれません。
ただ、ゆっくり歩いても、朝8時からスタートして、17時くらいにはゴールできると
思います。
体力としては、「山登りは初めて、でも街を歩くのは苦にならない」
というレベルで大丈夫です。(翌日の筋肉痛はやむを得ないです)
このコースの計画を立てるときのネックは、「温泉」と「バス」と「電車」。
温泉は、陣馬山から下山する際に、「陣馬の湯陣渓園」という旅館があり、
ここで日帰り入浴ができます。


しかし、「陣馬の湯」から藤野駅までは、徒歩で50分~1時間の距離があり
せっかくすっきりしたのに、また汗をかいてしまうという難点があります。
「陣馬の湯」から30分くらい歩いたところに藤野駅行きのバス停がありますが、
このバス停を通過するバスは、きわめて少ないです。
待っているなら、駅まで歩いてしまった方がいいかもしれません。
そして、また藤野駅から東京に戻る電車の本数も限られているということも
不安材料です。
下山時刻を設定し、温泉に浸かり、バスに乗り、そしてスムーズに電車に乗ると
いうのはなかかな困難です。
「夜19時から広尾の居酒屋で飲み会の予約」なんてしてしまった場合には、
ちょっと焦ってしまうかもしれません。
このコース、下山から帰宅までの時間が読めないところが難しいです。
そこで私がおすすめしたいのは、上記コースの逆走です。
このプランで行けば、比較的時間が読みやすく快適にお風呂にも入れます。
8時半くらいに藤野駅を出発し、
2時間ほどで陣馬山に登頂。
陣馬山のモミュメントの白馬と写真を撮り、
360度のパノラマを楽しみます。
(天気がいいと、富士山が見えますし、
なんと、スカイツリーもにょっきり見えます)
結構登ってきますので、一息ついて、
明王峠へ下り、景信山へ向かいます。
景信山でお昼時を迎えるので 、
景色を楽しみながら、思い思いの
食事を取ります。
やはり、にわか山ボーイは、
ガスバーナーを使いたくなるものです。
30分ほどで小仏峠(この下を渋滞の
メッカ小仏トンネルがあるので
しょうか?)に下り、城山の山頂
へ向かいます。
小仏から30分、城山の茶屋を経由して、
いよいよ高尾山へと向かいます。
高尾山頂へは1時間ほど。
高尾山は、人が多すぎて、シャッターを
切りわすれまたので写真がないですが。
感動のゴールを想像して頂ければと。
45分くらいで下山すると、すぐ駅なので便利です。
この逆走プラン、時間が読みやすいという利点の他に、
圧倒的に、下りが多いので、登山初心者でも十分歩けると
いうのも魅力だと思います。
そして、下山後は、高尾山口駅前から無料バスが送迎してくれる
「ふろっぴー」というスーパー銭湯で快適にリフレッシュできます。
http://furoppy.co.jp/
このスーパー銭湯、たくさんの種類のお風呂を楽しめ、
とてもリーズナブルだと思いました。
ただ、バスの本数が1時間に2本なので、ここはちょっと気を遣うところ
かも知れません。
ということで、秋の山歩きに高尾山方面へお出かけを検討される方は、
参考にして頂けたら、嬉しいです。
最後に、計画をしてみたものの、途中で下山したくなってしまうかも・・・と
心配になる方には、バックアッププランを。
小仏峠まで行けば、相模湖駅(中央線)に下山できるルートがあります。

このルートは、中央高速を見上げながら
歩けますので、これもなかなか面白いです。
しかし、残念ながら藤野駅同様、
電車の数は少ないので、帰宅時間は
読めなくなってしまいます。
この秋も、近場の山にどんどんトライしたいなと思っています。
登山後の一杯を思い浮かべながら。
投稿者: hop 日時: 2011年9月27日 21:11
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ちょっと待って!住宅ローン控除の留意点
星川です。
床面積が50㎡以上の住宅をローンを組んで購入した場合に
受けられる、住宅ローン控除。これは、皆さんご存知とおり、その年末の
住宅ローン残高の原則1%を所得税、及び住民税(一定の額まで)から
控除するという重要な制度です。
今回は、ちょっとレアですが、住宅ローンを組む際に
気をつけたい点をお話します。
先日、あるお客様から、この住宅ローン控除について、こんな質問を
お受けしました。
もし、以下のように住宅ローンを組めたとしたら、何か有利不利は
ありますか?と。
①家屋のみローンを組み、土地は自己資金で拠出
②家屋は自己資金を拠出、土地はローンを組む
③それぞれ区分をせず、一括して、購入に際しローンを組む
税金その他それなりの論点があるかと思います。そもそも①および②のように
ローンが組めるケースはかなり限られ現実的ではないかもしれません。
私が検討した事項のうち、②のケースの住宅ローン控除の適用の可否が、
今回のお話です。
例えば、土地を先行して取得して、その後に家を新築するというケース。
この場合に、土地の取得についてのみローンを組んだ場合には住宅ローン控除
の適用の可否はどうなるか?
住宅ローン控除は、『住宅』の取得等にかかるローンを有する場合に
適用があるとされています。(措法41①本文)
また、ローンには「住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋
の敷地の用に供される土地等の取得に要したものを含む」旨も規定されて
います。(措法41①一)
さて、先の問いの答えは・・・?
この条文をうる覚えし、条文構成を理解していないと誤った答えを
導くことになります。
条文の読み方としては、あくまでも本文で言われている、『住宅』の取得等に
かかるローンに主眼が置かれ、その上で第1号により、このローンには、
住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要したものを
含むものと拡大されていると解すこととなると思われます。
つまり、家屋に係るローンがあって、はじめてその敷地の取得に要したローンも
その控除の対象になると。
ちなみに国税庁のタックスアンサーでは、
「その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、
たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等は
なかったものとみなされます。」と解説しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm
この制度が、「家屋」の取得に主眼を置いているということを
読み取れば、すんなり理解できると思います。
レアなケースですが、該当しそうな場合は気をつけておきたいところです。
投稿者: hop 日時: 2011年9月15日 00:15
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複数の登記と登録免許税
星川です。
会社の経営には、商業登記の変更というものがついて回ります。
役員の重任、本店の移転、増資、目的の変更などなど。
商業登記の申請には、その登記の種類により登録免許税が
課税されます。
そもそも登記手続きは、司法書士さんの独占業務なので、
税理士の立場で直接関わることはできません。
しかし、「登録免許税」がいくらになるかな?という質問を
ちょくちょくお客様から受けることがあります。
そこで今回は、登録免許税の考え方と『節税』の話をします。
登録免許税は、「登録免許税法の別表第一」に登記の区分に応じ
それぞれの税率が適用(課税)されます。
たとえば、
本店又は支店などの移転の登記 一箇所につき3万円
取締役、代表取締役、監査役などに関する事項の登記 1件につき3万円
(この登記は、資本金が1億円以下の会社等は1件につき1万円とされます)
というようにです。
さて、登記の変更が、同一管轄の法務局に係るものであれば、
複数の登記申請であっても、一つの登記申請書で行うことができると
されています。
登録免許税法18条は、同一の登記等の申請書により、別表第一に掲げる
登記等の区分に応じ、2以上の登記等を受ける場合には、各登記等につき
別表第一に掲げる税率を適用して計算した登録免許税の合計額を納付
すようにと規定しています。
要は、異なる区分の登記等を同時にやる場合は、それぞれの区分の税金の
合計額を払って下さいということです。
では、同一の区分の登記等を2以上行う場合は?というと、
これはその区分の税金を1件分のみ払うことで足ります。
例えば、「取締役の辞任」+「代表取締役の氏名の変更」を登記するとして、
それぞれ別々に登記すると
①取締役の辞任 3万円(又は1万円)
②代表取締役の住所の変更 3万円(又は1万円)
合計6万円(又は2万円)の課税となります。
ところがこれらを同一の申請書で行うと、
いずれも、取締役等に関する事項の登記の区分に属するので
→3万円(又は1万円)ぽっきり ということになり節税が可能になります。
司法書士さんに依頼すればちゃんとアドバイスしてもらえることですが、
自分で登記される場合には知っておきたいところですね。
*登記の内容により、登記時期の定め(2週間以内など)がありますので
その点には留意が必要です。
投稿者: hop 日時: 2011年8月31日 23:04
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夏が来ると思い出す・・・はみ出しの代償
星川です。
いよいよ8月2日~4日の日程で税理士試験が実施されます。
今年は、計画停電を考慮して、試験会場が例年とは異なり、
ビックサイト、横浜アリーナ等、今までの受験生も経験したことのない環境での
実施となります。可哀想です。
さて、私が夏が来ると思い出すのは、尾瀬の景色ではなく、やはり税理士試験です。
ある年の税理士試験、これは、私にとって、大きなプレッシャーのかかる受験でした。
父親の事実上の税理士引退、「勉強に専念する」という名目で始めた、
田町での一人暮らし。。。絶対受からねば!
税理士試験は、
①受験会場に着席
②試験官(税務署職員さん等が担当されます)が、答案用紙、問題用紙を配付
③試験官が受験上の注意を読み上げる
④試験開始
という流れで行われます。
私の思い出は、③の受験上の注意。
試験官は、定型の試験場の注意文を読み上げます。その中で。
「解答は、答案用紙の所定の箇所に記載して下さい。欄外に記載した場合は
採点しません」
正確な文言はわかりませんが、上記のような趣旨の注意があります。
税理士試験は、ペン、ボールペンで解答をしなければなりません。
計算を間違えた場合、限られたスペースで、間違えた箇所に
二重線を引いた上で、所定の箇所の枠内で記載し直さなければなりません。
この年の試験で、私は、計算問題のうち、資産損失の金額の計算を
間違えてしまいました。この計算をやり直すには、大きなスペースを要します。
もう、所定の箇所の枠内に計算をやり直す十分なスペースはありません。
私は、上記の「注意」を、「欄外に記載した部分は採点しない」というように
解釈し、その部分の得点は取れないということを覚悟し、一部、枠外にはみ出し
ながら計算式を記載しました。「自分は分かっています」、ということを
アピールしたかったのです。
そのほかの部分は、自分では手ごたえを感じながら解答しました。
「これは受かった。あ~よかった」と。
しか~し、12月、この年の合否通知には、「D」判定との記載が。
ん?ん?Dというのは、合格、A、B、C、Dという判定のもっとも低いもの。
計算が間違ったとしても、論述で、それなりの点数が取れているはずなので、
Dというのは、「ありえません、絶対に」。謙虚さがないといえばその通りなのですが、
この年は、それなりの手応えがあったのです。
結果通知に納得できず、受験番号を間違えられたのでは?など様々な考えが
浮かび、必死に、情報公開制度等について調べたりしましたが、照会する術はなく。
涙を飲んだ一年になりました。
気分の晴れないクリスマス、年末年始。これは受験生の宿命。
この経験で、悟ったこと。
「欄外にはみ出したら、答案自体まったく見てもらえないかもよ」ということ。
以来、私は税理士受験をするという人には、「はみ出さないようにね」と
伝えるようにしています。
HOPのみんな、絶対はみ出さないでね。
最後の一秒まで諦めず、強い気持ちで闘ってきて下さい!
投稿者: hop 日時: 2011年7月31日 09:19
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チャリティランナー募集始まる、東京マラソン2012
12月のホノルルに向け、有言実行すべくトレーニングに
勤しむ星川です。
さて、私はホノルルにばかり目が行ってますが、今年も7/15から
「東京マラソン」のエントリーが始まるとのことです。
(One Tokyoという東京マラソンの公式会員になると、
さらに先行し、7/1から先行エントリーできてたらしいですね)
といっても先ずは、チャリティランナーの募集です。
10万円以上の寄付で、3,000人のランナーを募るとのこと。
東京マラソンのホームページによると今年の寄付は、寄付の額の50%を
東日本大震災の支援団体に送るとのことです。
「お、もしや寄付金控除の適用、さらにはふるさと納税の適用がある?」と
考えてしまいましたが、同HPでは、「優遇税制の適用はない」という記載でした。
ん~「義援金(被災者に直接送る、もしくは赤十字に義援金として送る)」に
すればランナーは税制上も優遇されるのに。
そこにはいろいろな検討があったのでしょうね。
そして、チャリティーの募集に次いで通常のエントリーが8/1から
始まります。通常エントリーの落選のあともチャリティランナーの募集はあるようです。
昨年は、通常エントリーのあとに、チャリティー枠を作って批判を浴びたことがありました。
今年も通常エントリーのあとにも、チャリティーランナーの応募は可能ということで、
さぁ果たして今回はどのようなエントリー状況になるのか。
一年間、東京マラソンを目標にトレーニングしてきて、お金を払ってでも参加したいと
いう気持ちは、私は十分理解できます。東京マラソンは、沿道の応援も、大会の
雰囲気も他のマラソン大会とは別格だと聞きます。
無理にチャリティにしなくなっていいのじゃないか?とさえ思います。
人によっては、高いエントリー費と思っているのも事実でしょう。
が、これもいろんな、いろんな事情があって大会側は「チャリティー」しているのでしょう。
運営は「一般財団法人東京マラソン財団」、税金の視点でものごとを見てしまう
税理士星川は今年もそんな見方をしています。
さて、ホノルルに続けて、東京マラソンにも通常エントリーするか、現在検討中です。
投稿者: hop 日時: 2011年7月 7日 23:05
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23年税制改正法案一部成立!
こんばんわ。星川です。
上半期が終わった、平成23年ですが、ようやく今年度の
税制改正が一部成立し施行されました。
思い起こせば昨年末から大騒ぎしてきた税制改正。
メインとされていた、相続税の基礎控除の見直し、法人税率の引き下げ
所得税の給与所得控除の見直し、扶養控除の見直し等は、
成立の見通しが立たず、税制改正がどうなるのか、我々にも
さっぱり分かりませんでした。
そんな中、改正案の一部を再編し、新たな法案として
提出されていたものが、6月下旬に国会で成立し、6月30日から施行されました。
例えば、
①消費税の免税点判定の見直し
→(個人事業主の場合)基準年度の課税売上高が1000万以下であっても、
その基準年度の翌年の1月~6月までの課税売上高1000万を超えると、
その事業年度は課税事業者になってしまう。
(25年1月1日以降の事業年度から適用)
②仕入税額控除95%ルールの見直し
→税売上高が5億円を超える事業者は、仕入税額控除のいわゆる
95%ルールは使えない。(24年4月1日以降の課税期間から適用)
③有価証券優遇税制延長及び不適用の基準の見直し
→大口株主は、有価証券優遇税制の適用はないが、その大口の基準が
5%から3%に引き下げられた。(23年10月1日以降)
④雇用促進税制の創設
⑤中小企業等の法人税軽減税率の延長
⑥住宅取得資金の贈与税非課税、住宅取得資金に係る相続時精算課税の
特例の対象となる住宅取得等の範囲の見直し
→住宅の新築に先行して取得する土地等の取得を追加
⑦住宅用家屋の所有権保存・移転、住宅ローンの抵当権設定に対する
登録免許税率の特例の延長
⑧不動産譲渡契約書に係る印紙税の軽減特例の延長
などなど。
風の噂では、今年の税制改正はほとんど流れてしまい、今年の税務六法は
改訂がほとんどないので、「23年版の税務六法の購入の必要がないかも?」と
冗談めいて言われていました。
これから改訂作業にあたる出版社の方々は本当に大変です。
まだ提案されたままの修正法案(残りの改正案)の行方も不安定なまま。
さてどうなることやら。
HOPのクライアント様には、当該一部改正の内容と皆様それぞれへの
影響を近日中にお知らせ致します。
投稿者: hop 日時: 2011年6月30日 23:59
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「宥恕(ゆうじょ)規定」の破壊力
星川です。
先日(実はかなり前になりますが)、有志で概ね月一回開催
している税務判例研究会に参加しました。
今回扱ったテーマが、自分の中で驚きの内容を孕むものだったので、
紹介させて頂きます。
テーマで選ばれた裁判例は、東京高裁平成22年7月15日判決
(平成21年(行コ)第372号)。
この事案は、居住用の財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の
適用があるか否か、を巡っての争いでした。この事案、複雑かつ
注目に値する内容を2点含んでいます。
すなわち、
1、共有家屋の一部取り壊しが、3,000万円特別控除の要件を
充足するか否かの判断
2、確定申告後に、申告当初適用していなかった3,000万円特別控除の
適用を請求できるか否かの判断
「なるほど、共有持分でも3,000万控除が使えるのか!」
「えっ、更正の請求の要件を度外視して、救済されるの!?」
という内容のご紹介です。
*以下、なるべくシンプルに平易に紹介を...と思いましたが、
自分にその能力はなく、専門用語満載かつ長文に渡ります。すみません。
(事実の概要-主要な点)
一、納税者(X)とその義理の姉が「共有する」家屋に、
Xとその義理の姉の家族が居住していた。
二、それぞれの居住スペースは、独立していた。しかし、
玄関、台所、風呂、トイレ等は一箇所しかなく共用していた。
三、 Xは、建物のうち自己の居住部分を取壊し、その敷地であった
土地を第三者に譲渡した。
(譲渡した土地は、分筆されており、Xの単独所有)
四、Xは、三の結果の譲渡所得の申告において3000万特別控除
(以下、本件特例)の適用があるかについて税務署に相談を行った。
五、計4回税務署で相談を行ったが、いずれも本件特例の
「「適用がない」旨の回答を得た。
六、Xは、税理士にも相談を行ったが、税理士は、この件についての
本件特例の適用があるか否か、同様の先例や解釈等が
公表されていないことから明確な回答ができないと答えた。
そして、先ず本件特例を適用しない所得税の確定申告を行い、
その後更正の請求を行い、本件特例の適用を争う方法を助言した。
七、Xは、税理士の助言どおり、先ず本件特例を適用しない
確定申告を行い、その後、3,000万円特別控除の適用が
あるとして更正の請求を行った。
八、税務署長は、更正すべき理由がない旨の通知処分を行った。
九、Xは、不服申し立て手続きを経て、通知処分の取り消しを
もとめて出訴。第一審は、本件特例の適用要件を満たさない
としてXの請求を棄却。Xはこれを受けて控訴した。
(高裁の判示)
①「共有建物にあっては、共有建物を分割し区分所有建物として
譲渡する場合や、共有持分自体を消滅させるような場合を
想定すると、一棟の建物のうちの一部の譲渡であっても、
これがその敷地部分の譲渡との関係で単独所有建物の譲渡
ないしは取り毀しと同視できる場合があるというべきであって、
そのような場合には、措置法35条1項(筆者注:本件特例)の要件に
該当すると解すべきである。」と本件特例の解釈を示し、
従来明らかにされてこなかった「共有(つまり区分所有でない)」
の場合にも、事実認定次第では本件特例の適用があることを
認めました。そして本件については、本件特例の要件を満たすと
判示しました。
次いで、
②「本件における法律解釈の難しさに加え、上記のような控訴人
(筆者注:X)が本件譲渡について更正の請求をするに至った経緯に
照らすと、控訴人が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を
記載した確定申告書を提出しなかったことについては、
措置法35条3項が規定する「やむを得ない事情」があったと認める
のが相当である」としてXの請求を認め、通知処分を取り消しました。
この判決は、先にあげたように2つの重要なポイントについての
判断を行っています。3,000万特別控除は、居住用財産を譲渡することは、
これに代わる居住用財産を取得するのが通常であるなど、
一般の譲渡に比し、特殊な事情があり担税力も高くないことから
設けられていると解されています。今回のように、Xと義理の姉で
家屋を共有で所有している場合に、その一部を取壊したときは、
当然、Xは、取壊し部分および残存部分の持分を所有しています。
たとえXが取壊し部分に居住していたとしても、
その所有する残存部分には義理の姉の家族が居住していることから、
理論的には、未だ所有家屋の居住部分を完全に失ってはいません。
そこで、この様な共有の場合に、本件特例の適用があるかが疑問でした。
この点について、高裁は事実認定をもって、たとえ「共有」
であっても実質的に自己の居住部分を取り壊し、
敷地部分を譲渡したと解釈できることを示しました。
画期的な判断と言えると思います。
またもう一点、本件においてXは、先ず本件特例を適用しないで
確定申告をした後、更正の請求をすることで、本件特例の適用を
争う方策を採りました。
そして、Xは、その根拠として措置法35条3項「税務署長は、
確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載(筆者注:その適用を
受けようとする旨など)若しくは添付がない確定申告書の提出が
あった場合においても、その提出又は記載若しくは添付が
なかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める
書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することが
できる。」という規定を持ち出しました。
これについて、高裁判決は、税務署に相談し、また税理士に
相談した経緯から本件の確定申告をしたこと、本件特例の適用の
有無を巡る解釈は難解であること、これらに鑑みて、
「相当の理由がある」と結論しました。
さて、私が驚いたこととは?というと、措置法35条3項、
いわゆる「宥恕(ゆうじょ)規定(その特例は本来認められないが、
適用できなかったことについて、本人の責めに帰することが
酷な事情がある場合に、その適用を認め救済しようとする規定)」
を根拠に、更正の理由がない旨の通知処分の取り消しを行った
という点です。納税者が課税処分の是正を求める際は、
通常「更正の請求」という手続きを行います。
この場合、国通法23条1項(若しくは2項)の要件に該当することが
必要になります。すなわち、課税標準の計算等が、国税に関する
法律の規定に従っていない、またはその計算に誤りがある場合が
これに該当します。本件において、Xは、なんら計算の誤りは
していません。ところが、高裁判決は、措置法35条3項の適用が
ある旨だけを述べ通知処分を取り消しました。
<疑問点>
①3,000万特別控除を適用しなかったことについて、
Xに計算の誤り等はありません。果たして、国通法23条の
「更正の請求」との関係の判断はどうなったのかが疑問です。
②また、措置法35条3項の「宥恕規定」は、「税務署長は、・・・
やむを得ない事情があると認めるときは、・・・第一項の規定の
適用を認めることができる」と「できる」規定となっています。
裁判所が税務署に代わって規定の適用をできるかのという
問題も解決されていないと思います。義務付け訴訟との関係は
どうなるのでしょう。
③ちなみに、相続税の小規模宅地等の特例、措置法69の3の適用を
巡って「宥恕規定」の適用の可否を争うもので、
東京地判平成14年7月11日(平成9年(行ウ)第125号)があります。
この事案は、結果として、宥恕規定の適用を認めたものの、
「これを理由に自ら更正の請求ができるか否かはともかくとして」
と述べ、判断を避けていました。(そもそもこの事案は、
課税庁の増額更正処分を争う事案であったため、
いわゆる総額主義での争いの中での宥恕規定の主張が展開され、
納税者が「更正の請求」を行ったわけではない。)
ともあれ、本件は「更正の請求」以外の「宥恕規定」により、
税務上の是正を是認した事例ということで大きな衝撃を受けました。
(もう一つ、同様に税務上の是正を請求する根拠して
「錯誤の主張」が考えられます。これについては
東京地判平成8年11月28日(平成7年(行ウ)第125号参照)
ところで、本件はあくまで事案の解決のための事例的な
判決と位置づけられるものと解されます。
上記疑問点について更なる研究が必要だなと思っています。
参考文献
渕圭吾「判批」(東京地判平成14年7月11日)ジュリ1241号116頁以下(2003)
資産税実務研究会「所得税法と租税特別措置法の「宥恕規定」について」
税務事例32巻8号32頁以下(2000)
投稿者: hop 日時: 2011年6月14日 23:45
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いわゆる「ふるさと納税」と「義援金」、「支援金」の寄付の取り扱い
星川です。
今回は、めずらしく...税金の話を。
(私は今後もう少し税金の話を綴っていこうと思います。)
タイトルどおり、寄付金のお話です。
この度の東日本大震災を受け、被災した地方公共団体や
日本赤十字社等に個人で寄付をした場合に「寄付金控除」
の適用があることは周知の通りです。
また、平成23年4月27日に成立した震災関連措置法で、
新たに被災地支援を行う認定NPO法人等に対する支援金の
寄付金控除の制度が設けられました。
これを受け、クライアント様から寄付金制度の理解が
難しくなったという声を頂くことが増えてきました。
そこで、「ふるさと納税制度」の概要を説明し、
寄付金控除の制度について整理しようと思います。
1、ふるさと納税制度
平成21年度の住民税から開始された本制度は、
正確には、「ふるさと寄付金税額控除制度」と位置付けられます。
すなわち、自身で選んだ地方公共団体に対し、寄付を行うと、
その寄付をした年分の所得税の所得控除に加え、その翌年分の住民税から、
概ね「寄付金の額-約5,000円」という金額が控除される
新たな税額控除の制度です。
ふるさとに寄付をした分だけ、自分の所得税及び住民税から
控除されるので、ふるさとに納税しているのと同じ効果となる、
という意味で、「ふるさと納税」と呼ばれています。
<制度のイメージ>
年収500万円の単身サラリーマン
H23.5月 宮城県に3万円寄付(ふるさと寄付)
→①所得税の寄付金控除の節税額
...(3万-2,000円)×10%(所得税率)=2,800円
②住民税の一般寄付金控除の節税額
...(3万-5,000円)×10%(住民税率)=2,500円
③住民税のふるさと寄付金税額控除
...(3万-5,000円)×(90%-10%)=20,000円
控除額合計(①~③)=25,300円
(③の控除額は住民税の所得割の10%が限度)
つまり、3万円宮城に寄付しますが、その寄付により、
所得税、住民税額から25,300円が減額されることになります。
2、日本赤十字社等に対する義援金等
平成23年3月、政府は今回の大震災の被害の状況に鑑みて、
日本赤十字社等が東日本大震災の義援金等として募集した
寄付金について、「ふるさと寄付金税額控除」の適用がある
ことを明らかにしました。
(店頭、街頭の募金箱への寄付は、控除の対象外です。)
なお、義援金とは、被災された人へ直接お金を渡すことを
目的とした寄付金をいいます。
3、認定NPO等への支援金
平成23年4月27日に成立した、震災関連措置法で、
被災地支援を行う認定NPOへの寄付を、「義援金」と区別し、
「支援金」と定義し、当該「支援金」については、
所得税法上の寄付金控除との選択で、
税額控除の適用があることを定めました。
税額控除額=(支援金の額-2,000円)×40%
を所得税から控除
(所得税額の25%を限度)
4、有利不利の問題
以上をふまえると、個人については、
①義援金及び地方公共団体への寄付
②支援金
それぞれ税務上の取り扱いが異なることになります。
「②支援金」の場合、ふるさと寄付金税額控除の適用がないので、
ほとんどの場合で、①の寄付金を行った方が有利になります。
5月8日付け日経新聞朝刊の報じる試算では、
年収500万の方が、「支援金」を寄付した場合のみ、
若干ですが、「②支援金」の寄付が有利になることが
示されています。
もちろん寄付は善意で行うものなので、
「節税効果はぜんぜん気にしない」という方も多いかと思います。
しかし、ふるさと納税及び義援金は、節税効果で得る
経済的利益を被災地へ届けられますので、
"経済的にはそんなにゆとりはないけど、自分にも
被災地支援ができないか?"そんな思いに応える制度として、
有用なものだと思います。
我々実務家は、23年分の所得税の確定申告時は、
義援金か、支援金かの区分に気をつけなければなりませんね。
(初出、弊社事務所報2011年5月号)
ブログにワード文書を貼り付けたら、文字がガタガタに。
どうしたらよかったんでしょうか?
投稿者: hop 日時: 2011年5月31日 20:13
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申告書閲覧サービス
星川です。
先日、諸事情があり、税務署で、あるクライアントさんの
法人税の確定申告書の閲覧をしてきました。
「過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると
認められる場合」には、税務署に保管してある申告書等を
閲覧することができます。
<手続きのポイント>
1、納税者本人(法人は、代表者)又は*代理人が閲覧できます。
2、所定の「申告書等閲覧申請書」を作成します。
3、代理人の場合は、本人からの委任状(署名は自書、実印
の捺印)及び本人の印鑑証明書が必要です。
4、窓口で本人確認があるので、身分証(税理士等は、税理士証票)
の提示が必要です。
5、原則として、納税地の管轄の税務署に申請し、閲覧します。
(納税地の異動届けを出したばかりのときは、申告データが
前の管轄の税務署から移動されていない場合があるので注意)
*代理人の範囲も明確に決められています。
個人に係る申告書など・・・未成年者の法定代理人、
配偶者や4親等以内の親族
納税管理人
税理士、弁護士等
法人に係る申告書など・・・税理士、弁護士等
閲覧に係る法人の役員及び従業員
「税理士事務所の事務員は対象になっていない」ので注意。
事務員が本人や、代理人に立ち会うことは可能です。
手続きの詳細は、事務運営指針を。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
さて、閲覧に行こうとしたのは思い立ったのは、ある予定がキャンセルに
なった日の朝。税務署に閲覧に行きたいと、電話したところ、
「何時頃来られますか?」と。
「11時くらいには行きます」と答えて、しばらくして税務署へ。
税務署の窓口に必要書類を提出し、少し待つと、
担当官が、申請した「法人税申告書」の現物をもって、
「お待たせしました。閲覧スペースはこちらです。」
と、丁寧にテーブルに通されました。
星川着席。担当官も目の前に着席。
星「えっと、では、内容を書き写させて頂きます。
終わったらお声掛けすれば宜しいですか?」
担「いえ、閲覧の際は、行政文書の管理の点から立ち合わさせて
頂くことになっておりますので。」
星「結構時間かかっちゃうかと思いますが・・・」
担「はい。閲覧申請のときは、通常2時間ぐらいは立ち会いますから。」
星「そうなんですか。すみません、急に電話して対応頂くなんて、
申し訳なかったです。」
担「いいえ。用紙(申告書の別表のこと)は必要ですか?」
星「あ、持って来たので大丈夫です。」
とやり取りをして、カリカリ申告内容を筆写しました。Ф(_ _)
閲覧した申告書の申告内容は複雑なものではなかったので、
さほど時間はかからずに終了。やはり、目の前でじっと見られると
なかなかやり辛いものですが。
一連の手続きを通して、税務署の担当官の対応がとても
良かったように感じました。スムーズに目的を達することが
でき、サービスに満足しました。
当日の突然の申請で、担当官の時間を奪ってしまったことには
心が痛みました。
次回は、事前に連絡して行こうと思います。
そうそう、閲覧書類の複写は、原則として禁止されていますが、
閲覧者が高齢、障害者等で書き写すことが困難と認められる
場合には、コピー等をもらえるようです。(事務運営指針より)
基本的には、全部書き写すつもりで心して行くべきですね。
投稿者: hop 日時: 2011年5月 6日 20:21
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厚木-飯山温泉所感
星川です。GW真っ只中。今年は、大震災の影響で、
例年とは違う雰囲気を感じます。
さて、GW初日、実家のある厚木市飯山に帰り、幼馴染の
悪友とBBQをしました。
いい天気で、肉も野菜もそして肌もしっかり焼けました。
宮が瀬の豚を使った手作り1メーターソーセージ。
肉の食感とジューシーさに唸りました。
悪友との時間は、ブログに書けるような内容ではないので、
雰囲気だけ。

(好感度の高い、子供と遊ぶ画像)
さて、久しぶりに厚木に帰ると、街の眺めがひらけたなと
感じます。以前あったビル、よく行ったお店がなくなり、
駐車場が増えたためです。
厚木を離れ、お店に通わなくなった私が言うのは
おかしいですが、寂しく感じます。
B級グルメ「厚木シロコロ」のヒットで沸いたものの、
街全体は、お隣の海老名の成長に反比例している印象を
ここ数年感じています。
私の育った飯山(いいやま)は、飯山観音の桜まつり、
飯山温泉が有名です。
中学生のときは、部活の一環と嘘をついて、こっそり学校を
抜け出し、飯山観音そして観音様の裏山の白山(はくさん)に
よくジョギングをしに行きました。
普通と違うことがしたかった。行儀よく真面目なんか
できやしなかった。田舎の尾崎豊、健全です。
(しかし、生徒会長が学校を抜け出してはいけませんね。
今だからごめんなさい。)
白山の展望台からの眺め、緑が一杯の気持ちよさ、
この一帯は、大好きな自慢の場所です。
しかし、飯山温泉が流行っているかというと・・・、
即答できないのが本音です。
私は、飯山温泉の関係者を良く存じ上げませんし、その経営
状態について、なんらの情報を有していませんので、以下の
コメントは大変失礼にあたることかも知れませんが、
厚木を元気にするプランとして、飯山温泉が一役買えるのではないか?
と勝手な考えを持っています。
埼玉県比企郡小川町に、「花和楽の湯」という温泉施設があります。
http://www.kawarano-yu.com/
ここは、数年前のオープン以来、大変な賑わいを見せ、日によっては、
入場までに2時間待ちということもあると聞いています。
特徴は何なのか?
それは、「宿泊ができない」という発想に尽きます。
宿泊施設のない、大きなスーパー銭湯というと、まさにその通り
です。しかし、回廊型の施設、落ち着いた雰囲気、内装は、
洒落た温泉旅館のそれを思わせ、スーパー銭湯の概念からは
はずれます。
電車でのアクセスはいいとは言えませんが、高速のICから10分、
リーズナブルな値段で、ゆったり温泉につかって、ゆったり過ごせます。
私は昨年のGWに行きましたが、評判どおりの時間を過ごしました。
実は、この温泉は、かつては人が集められない時期があった
そうです。そこで、発想を転換して「宿泊できない温泉」として
リニューアルすることで、集客に成功したとのことです。
「饅頭から餡を抜いてみろと」。
そこで、飯山温泉に話を戻すと、飯山温泉もこの発想で、
温泉宿を再構築してみてはどうか?というのは私の勝手なアイデアです。
東京近郊、東名高速厚木ICから40分、いい温泉、いいハイキングコース
厚木シロコロ(シロコロの爆発的ヒットのきっかけは飯山の店だそうですね)。
ちょっと足を伸ばすと、宮が瀬でドライブや自然を満喫できます。
宿泊だと準備も、お金も大変だし、疲れる。しかし、気軽にドライブ
がてら足を伸ばしてリーズナブルにリフレッシュ。結構、東京の方々の
ニーズ応えられるのではないでしょうか?
今年は、厚木にふるさと納税でもしようかな。
福島も宮城も、復興そして将来の収益を生む町おこしを見据えた
都市計画をこれからして行くのでしょう。普段と違った雰囲気のGWの
私の所感です。
投稿者: hop 日時: 2011年4月30日 11:06
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Road to Honolulu
星川です。
今年も個人の確定申告が終わり、現在は3月決算法人さんの
業務が中心となっています。
注目を集めていた23年度の税制改正はとりあえず棚上げされ、
震災関連の特別措置に関する税制の議論が
始まっています。動向を注視し、HOP通信(事務所報)等で
情報発信できればと思っております。
さて、年明けから、小川と私の間で熱を帯びております
RTH(Road to Honolulu)、これは、今年12月11日(日)の
ホノルルマラソンを完走するというプランです。
まずは、エントリーをしないと何も始まりません。
周知の通り、東京マラソンで日本中のマラソン人口が急増しています。
ホノルルマラソンは、従来から日本人に人気があり、近年は、
さらにその熱が高まっています。
初めての海外マラソンなので、ツアーで行くのがよいだろうと考えています。
そこで、まずは情報収集。家から近い新宿の旅行代理店を回りました。
まず、小田急トラベルへ。
ツアーの募集は、例年6月下旬以降とのことで、具体的な発売日程はまだ
分からないとのこと。
星「5~8人くらいの団体で、行きたいのですが?仕事上のお客様も
お誘いするので、予約ミスとかしたくないのですが・・・」
小田トラ「あ~、難しいです。しかも同じ飛行機、ホテルは無理ですね。」
星「はぁ?どういうことですか?」
小田トラ「団体でのツアー申込はまず無理です。例年、そういう方には、
2~3人のツアーを複数申し込んで頂いて、運がよければ取れるし、
取れるまでキャンセル待ちしてもらってます。」
星「へ~。それは困りますね。出発日や時間もバラバラですよね。」
小田トラ「そうなりますね。」
星「じゃ、また6月頃来ます」
小田トラ「またどうぞ。」
いや~驚きました。難しいんですね。マラソンを走る準備はさることながら、
ツアーをとることも難しいとは。
次に、HISへ。
星「どうやって申し込めばよいですか?」
H「団体様の人数分を申し込んでください。申込期間が終わったところで
抽選をします。その抽選で当たれば、皆さん行けますし、ハズレてしまった
場合は、誰も行けません。」
星「all or nothingなんですね。男前ですね。」
H「はい。2次募集もあるので、そちらでもチャンスはあります」
星「1次募集はいつからですか?」
H「まだ発表されていません。よろしければ、その情報を提供する
メルマガがありますので、登録なさいますか?」
星「はい、是非」
ということで、エントリーへの道の進捗はここまでしか進んでいません。
また、実際どなたが参加なさるのかもはっきり決まっていません。
今月のクライアント様月次訪問から本格的に参加表明を伺います。
事前にお声掛している皆様、いよいよ回答をお願いします。
ツアーの申込が上手くいくかどうかがやや不安です。
何かいい方法があれば教えてください。
投稿者: hop 日時: 2011年4月14日 18:17
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HOPブログ論
星川です。
最近にわかに、HOPのなかでfacebookが流行りだし、
まったくついていけない私です。
続きを読む "HOPブログ論" »
投稿者: hop 日時: 2011年2月11日 10:41
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カレンダー
11月に入り、毎年のことながら
せかせかしている星川です。
続きを読む "カレンダー" »
投稿者: hop 日時: 2010年11月 9日 02:52
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「男性のための」快適住まいづくり研究会
こんにちは。久しぶりに星川です。
6/27(日)東京国際フォーラムでセミナー講師を務めさせて頂くことになりました。
主催されるのは、女性のためのかしこいマンション購入講座がテレビでも話題になった、
快適住まいづくり研究会さんです。
セミナーのお知らせは下記です。
http://www.kaiteki.gr.jp/success/mens_semi.html
(顔が出ててちょっと恥ずかしいですが・・・いい宣伝になってとてもありがたいです。)
女性のためのかしこいマンション購入講座は、新聞や折込広告を注意して読むと
よく広告を目にしますので、すごい広告力だなといつも驚かされます。
また、なんと、同研究会さんは、セミナーに参加された女性の3人に1人が、
マンションの購入を実現されているという、すごいデータをお持ちです。
「女性」と併せて、今年に入ってから男性にもニーズがあるのではないかということで、
「男子専科」
を始められたということです。今回はそのセミナーでマンション購入に関する
税金のお話をさせて頂きます。
独身男性限定のセミナーということで、HOPの女性スタッフが
受付のお手伝いをしようかなとワイワイしてます(笑)。
参加して頂ける方に喜んでもらえるようしっかり準備します!
投稿者: hop 日時: 2010年6月 3日 19:47
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玉海力さんがクレープ?
久しぶりに星川です。
本日4/2錦糸町のショッピングモール「オリナス」で、
ちゃんこ屋さんの玉海力さんが、クレープとパスタの店をオープンしました。

店舗名は「アフロディーテ」。FCの店舗で、フードコートの入り口という
好立地での営業です。
ちゃんことクレープは、業態はまったく異なりますが、
玉海力さんの経営者としての手腕を大きく買われての
新規オープンです。
フードコートは大盛況で、クレープ屋さんも順調なスタートを切ったようでした。

「是非クレープ生地とトッピングを一緒に食べて、その相性と食感を楽しんで
欲しい」ということです。そのお言葉通り、生地は、コラーゲン入りでモチモチ、ふわふわ。
リッラクスタイムにはいいです。
さすがに男ひとりでは、注文し辛いので、女性を伴って行きたいものです。
>高橋君。仕事と称して、女性を誘う口実ができましたね。

(クレープを頬張る玉海力さん)
それにしても、玉海力さんがクレープとは・・・、イメージのギャップに戸惑います。
大事な開店の日の朝が、「雨、強風」天候の悪さを引っ張ってこられるのは、
やはり玉海力さんだなと。そんなところに玉海力さんらしさを感じました。
(玉海力さんの雨男ぶりは、神がかりです)
オリナスは、TOHOシネマズも入っており、子供から大人まで楽しめるショッピングモールです。
お近くにお寄りの際は、遊びに行ってください。
投稿者: hop 日時: 2010年4月 2日 20:51
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漱石を歩く
久しぶりに投稿します。星川です。
ブログを書くのは・・・昨年の東京マラソン以来なので約1年ぶりです。
最近、にわかに事務所がブログ熱を帯びてきたので、
私も重い腰を上げました。
事務所の雰囲気やイベントは、みんなが書いてくれているし。
何を書こうかな・・・。
せっかくなので、自分らしくということで、
今回は、私の自宅近辺の散歩のお話です。
新宿区若松町に越してきて1年が過ぎました。
続きを読む "漱石を歩く" »
投稿者: hop 日時: 2010年2月12日 20:36
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東京マラソン
桜の季節が楽しみな星川です。
"小川先生、「例のお花見」やりましょうねっ!"
さて、3月22日(日)は、東京が一つになる日「東京マラソン」でした。
続きを読む "東京マラソン" »
投稿者: hop 日時: 2009年3月24日 20:51
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一目で分かる税理士法人HOP
どうも、HOPの星川です。
先週から始まりました、このブログ。
目的は、スタッフの日常を通して、HOPがどんな雰囲気で
仕事をしているかを、皆さんに知って頂けたら・・・というものです。
続きを読む "一目で分かる税理士法人HOP" »
投稿者: hop 日時: 2009年1月23日 07:48
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