星川です。
会社の経営には、商業登記の変更というものがついて回ります。
役員の重任、本店の移転、増資、目的の変更などなど。
商業登記の申請には、その登記の種類により登録免許税が
課税されます。
そもそも登記手続きは、司法書士さんの独占業務なので、
税理士の立場で直接関わることはできません。
しかし、「登録免許税」がいくらになるかな?という質問を
ちょくちょくお客様から受けることがあります。
そこで今回は、登録免許税の考え方と『節税』の話をします。
登録免許税は、「登録免許税法の別表第一」に登記の区分に応じ
それぞれの税率が適用(課税)されます。
たとえば、
本店又は支店などの移転の登記 一箇所につき3万円
取締役、代表取締役、監査役などに関する事項の登記 1件につき3万円
(この登記は、資本金が1億円以下の会社等は1件につき1万円とされます)
というようにです。
さて、登記の変更が、同一管轄の法務局に係るものであれば、
複数の登記申請であっても、一つの登記申請書で行うことができると
されています。
登録免許税法18条は、同一の登記等の申請書により、別表第一に掲げる
登記等の区分に応じ、2以上の登記等を受ける場合には、各登記等につき
別表第一に掲げる税率を適用して計算した登録免許税の合計額を納付
すようにと規定しています。
要は、異なる区分の登記等を同時にやる場合は、それぞれの区分の税金の
合計額を払って下さいということです。
では、同一の区分の登記等を2以上行う場合は?というと、
これはその区分の税金を1件分のみ払うことで足ります。
例えば、「取締役の辞任」+「代表取締役の氏名の変更」を登記するとして、
それぞれ別々に登記すると
①取締役の辞任 3万円(又は1万円)
②代表取締役の住所の変更 3万円(又は1万円)
合計6万円(又は2万円)の課税となります。
ところがこれらを同一の申請書で行うと、
いずれも、取締役等に関する事項の登記の区分に属するので
→3万円(又は1万円)ぽっきり ということになり節税が可能になります。
司法書士さんに依頼すればちゃんとアドバイスしてもらえることですが、
自分で登記される場合には知っておきたいところですね。
*登記の内容により、登記時期の定め(2週間以内など)がありますので
その点には留意が必要です。







