こんばんわ。星川です。
上半期が終わった、平成23年ですが、ようやく今年度の
税制改正が一部成立し施行されました。
思い起こせば昨年末から大騒ぎしてきた税制改正。
メインとされていた、相続税の基礎控除の見直し、法人税率の引き下げ
所得税の給与所得控除の見直し、扶養控除の見直し等は、
成立の見通しが立たず、税制改正がどうなるのか、我々にも
さっぱり分かりませんでした。
そんな中、改正案の一部を再編し、新たな法案として
提出されていたものが、6月下旬に国会で成立し、6月30日から施行されました。
例えば、
①消費税の免税点判定の見直し
→(個人事業主の場合)基準年度の課税売上高が1000万以下であっても、
その基準年度の翌年の1月~6月までの課税売上高1000万を超えると、
その事業年度は課税事業者になってしまう。
(25年1月1日以降の事業年度から適用)
②仕入税額控除95%ルールの見直し
→税売上高が5億円を超える事業者は、仕入税額控除のいわゆる
95%ルールは使えない。(24年4月1日以降の課税期間から適用)
③有価証券優遇税制延長及び不適用の基準の見直し
→大口株主は、有価証券優遇税制の適用はないが、その大口の基準が
5%から3%に引き下げられた。(23年10月1日以降)
④雇用促進税制の創設
⑤中小企業等の法人税軽減税率の延長
⑥住宅取得資金の贈与税非課税、住宅取得資金に係る相続時精算課税の
特例の対象となる住宅取得等の範囲の見直し
→住宅の新築に先行して取得する土地等の取得を追加
⑦住宅用家屋の所有権保存・移転、住宅ローンの抵当権設定に対する
登録免許税率の特例の延長
⑧不動産譲渡契約書に係る印紙税の軽減特例の延長
などなど。
風の噂では、今年の税制改正はほとんど流れてしまい、今年の税務六法は
改訂がほとんどないので、「23年版の税務六法の購入の必要がないかも?」と
冗談めいて言われていました。
これから改訂作業にあたる出版社の方々は本当に大変です。
まだ提案されたままの修正法案(残りの改正案)の行方も不安定なまま。
さてどうなることやら。
HOPのクライアント様には、当該一部改正の内容と皆様それぞれへの
影響を近日中にお知らせ致します。







