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宮崎県口蹄疫 課税上の取扱い

こんにちは外村です。

最近私の気になる話題である宮崎県の口蹄疫のお話です。

 

宮崎県が募集する口蹄疫防疫活動により影響を受けた農畜産家に対する支援を行うための宮崎県口蹄疫被害義援金について課税上の取り扱いを国税庁が公表しました。

 

1.宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱い

宮崎県口蹄疫被害義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当いたします。したがって、宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った場合、課税上の取り扱いは以下のようになるそうです。

 →個人の方:特定寄付金として所得税における寄付金控除の対象

          算式は以下の通りです。

          (その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円=寄付金控除額

  

 

 →法人の方:支払額の全額が法人税における損金算入の対象

 

 となります。

 

2.上記の適用を受けるための手続き

 所得税:確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に      宮崎県口蹄疫被害義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

 

 法人税確定申告書に宮崎県口蹄疫被害義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付すると      ともに宮崎県口蹄疫被害義援金の領収書を保存する必要があります。

 

また、宮崎県口蹄疫被害義援金の詳細については宮崎県ホームページに記載されております。

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: hop 日時: 2010年5月31日 11:22 |

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