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その他の業務について |
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税務会計サービスの他にも、税理士法人HOPでは次のようなご要望にお応えしています。 |
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| I |
営業支援 |
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税理士法人HOPを、貴社の営業ツールとしてお使い下さい。
対象業種
商品企画・営業支援
- 税務相談会の開催
- クライアントの営業マンと同行し、お客様への商品販売説明
- クライアントのお客様への提案書の作成
- クライアント従業員様と電話/メールなどによる質問への回答
- クライアント従業員様が作成した提案書のレヴュー
- その他クライアントのご要望に応じて
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| II |
セカンドオピニオン |
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1.セカンドオピニオンとは
命に関わるような大きな病気にかかってしまったとき、よりよい治療を求めて何件もの病院に相談することがあります。
あるいは、いつも通っている病院の治療方法に不安があるとき、別の病院に治療方法についてアドバイスをもらったりします。
医療の世界では、セカンドオピニオンは、一般的に行われています。
2.セカンドオピニオンの利用
・相続対策・事業承継対策
・大切な財産の運用方法
・会社の経営方針の作成時
現在の複雑化・高度化した社会の中で、判断に迷うとき、一人の専門家のアドバイスだけで、充分でしょうか?
税や金融の世界でも、セカンドオピニオンをもっと気軽に使ってみてはいかがでしょう。
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| III |
税務争訟 |
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税務申告をしていると、いつかは必ず税務調査があります。そして、不幸にも解釈の違いなどにより、思わぬ税金を支払うよう税務署から指導を受けることがあります。
税務争訟とは、税務署長や国税局長からされた処分に対し不服があるときの救済のための手続きで、
異議申立て、不服審査請求、裁判の一連の手続きをいいます。
1.異議申立て
- 決定または更正の通知を受けた場合、2ヶ月以内に所轄税務署長に申し立てます
2.不服審査請求
- 青色申告の場合は、異議申立を行わず、決定または更正の通知を受けてから2ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求する事ができます
- 異議決定後、さらに不服の場合は、1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求する事ができます
3.裁判
- 不服審判所の裁決後、6ヶ月以内に地裁に提訴します
- 不服審査請求後、3ヶ月が経過したときは、不服審判所の裁決を待たず、裁判を提訴することができます
なお、詳しい手続きは、国税不服審判所のHPにあります。
税務争訟は、避けたい手続きですが、どうしても納得ができない処分が行われたときは、納税者の権利として、行使すべき手続きです。
その場合、地元の顧問税理士は、その他の顧問先との関係もあり、国税当局とは争いたくないものです。
そのようなときは、HOPを税務争訟の代理人として、お使いください。
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