税理士法人HOP HOME > 出版物の紹介
税理士法人「HOP」のパートナーである林と小川は、下記の出版物を執筆しております。 出版物をご希望の方は、HOPまでお問い合わせください。
税理士法人林&小川パートナーズ 2004年2月 ぎょうせい
事業者免税点や簡易課税制度の見直しにより、初めて消費税を申告する、または原則課税に変わる法人・個人事業者の必読書です。 実務上特に留意すべきポイントを簡潔に、かつ有利な税務選択ができるように解説しています。
税理士法人林&小川パートナーズ 2003年9月 ぎょうせい
成15年税制改正の「相続時精算課税制度」を簡易に、かつセミナーなどで実際に出てきた質問を取り入れ、実務に役立つよう解説しています。各問題点に関連する条文を簡単に参照できるようにすることにより、財産承継にお悩みの方々及びこれらの方々にタックス・プランニングのアドバイスをされる専門家の方々の一つのアイディア集としてもご利用いただけます。
実務解説『海外居住者が気をつけたい 相続・贈与税の留意点』(P71〜)
日本の相続・贈与税は、財産を受け取る側(相続人、受贈者)に対して課せられる税であるが、主にこの受けとる側が海外居住者である場合の国外財産に対する課税の取り扱いが平成12年の税制改正を機に大きく変った。最近の事案とともに、改正前後の内容を再確認してみたい。
『上場株式等の「1,000万円非課税特例」を適用する際の留意点』(P154〜)
平成15年から、上場株式等の譲渡益課税は申告分離課税に一本化されている。これに先立って、源泉分離の廃止による投資家の株式離れを防ぐため、平成13年の臨時国会においてさまざまな税制上の優遇措置が手当てされた。 税率の軽減、譲渡損失の繰越し、みなし取得費の特例などが主な改正項目だが、中でも特に注目されたのが「特定上場株式等の譲渡所得の非課税制度」といわれるものである。一定の上場株式等については、購入金額1,000万円までならどんなに利益があっても非課税に(以下、この特例を「1,000万円非課税特例」という。)なる。この「1,000万円非課税特例」の適用要件の一つである売却期間が今年1月から始まっているため、さっそくこの制度を活用しようと計画している投資家も少なくないだろう。そこで本稿では、「1,000万円非課税特例」の概要をQ&A形式で解説するとともに、適用に際しての実務ポイントを具体事例を挙げてわかりやすく解説しています。

特集「今話題の組合リース事業 〜17年度税制改正の規制措置でこうなる!!」(P26〜)
平成17年税制改正の組合リース事業について、
1 組合リース事業とは、
2 組合リース事業に対する税法上の規定
3 組合リース等が問題とされた過去の判例・裁判例
4 17年度税制改正による法規制とその影響
5 節税商品に対する税務否認の問題点
を詳しく、わかりやすく解説しています。

ケース別 上手に薦める事業承継対策 ■後継者に自社株を生前に移転する場合(P14〜)
平成15年の相続時精算課税制度の創設や未公開株式の譲渡税率引き下げ等、金融証券税制の改正に伴い、単なる譲渡から、暦年課税による生前贈与、相続時精算課税制度による生前贈与まで、生前における財産承継方法が多様化されると同時に承継に伴う税コストも一般的には低くなってきた。このような最近の税制の動きを見た時、未公開会社のオーナーが如何に次世代に事業を承継していくかという事業承継を考える場合に、相続発生前=生前にどうしておいたらよいを、詳しくわかり易く解説しています。

税務否認を受けないための従業員持ち株会の設立・運営のポイント(P168〜)
昨年末、従業員持株会への株式移動をめぐって国税局から非違を指摘された事件が報道された。課税当局は、「従業員持株会の実態がない」とみなし、配当還元価額による評価を否認している(平成15年12月29日付朝日新聞朝刊)従前、中小企業では、名目的な従業員持株会の設立による株式評価減策なども散見された事などから、今後は、いっそうの注意を払って持株会の設立・運営にあたらなければならない。本稿では、このような事を踏まえて、従業員持株会を設立する際の株式譲渡価額の算定方法と発行方法等、税務トラブルを未然に防ぐための適正な設立・運営のポイントを検討・解説しています。

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